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今月で、今の派遣先、派遣元共にを止めることになり
有給が7日残っているため、使用することを
課長に言いました。

その際、タスクの引き継ぎが完了していること、
業務に支障がないことを伝えました。

すると、課長から
契約で最低の勤務日数が決まっているから
最低でも3日にしてくれと言われました。

派遣元の営業に確認すると
そんな契約はないと言われました。

この場合、派遣先の冗長が
有給日数を制限することは出来るのでしょうか?

有給は、現場の業務が逼迫していたり
私が居ないと作業が進まない等の理由がない限り
理由なく取得できるものと思っていました。

上記意外にに取れない契約や、法律があれば教えてください。

A 回答 (2件)

派遣先が派遣社員の有給休暇について、注文をつける権利はありません。



派遣元の会社であれば、時期変更権と言って休む日を変えてくれと言う権利はあるのですが、派遣先の会社には有りません。

仮に契約で最低勤務日数が決まっていたとしても、それは派遣先と派遣元の会社間の契約で有り、派遣先から派遣元への支払額の減額と言う事になるだけのはずです。
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この回答へのお礼

課長にもう一度、最低日数は関係ないはすですと主張し
営業と課長で話をしてもらいました。
すると今度は、勤怠が悪い・取得したいと言うのが遅い等言われました。
ですが、なんとか営業に休みたい旨を伝えて
有給を取得することが出来ました!
迅速にご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2015/06/20 10:06

労働者は義務を遂行していれば権利を主張出来ます。


今回のケースで言う義務とは、労働基準法に定められている日数や出勤率をクリアしている、という事です。
質問者様がその義務を果たしているなら、有給休暇の取得は法律で認められている権利でありますので、堂々と有給休暇を取得されたら良いと思います。
但し、引き継ぎ等は確実に完了させておく事もお忘れなく。
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この回答へのお礼

労働基準法で最低日数が決まってるんですね
それを下回った場合は、有給を取得できないことがあるんでしょうか?
今回は、なんとか取得することが出来ましたが
次回からもっとしっかり調べておこうと思います。
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2015/06/20 10:11

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