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妻が、団地内で隣の家から、いやがらせを受けており、度がひどすぎたので、精神疾患に
陥ってしまいました。
ストーカー行為のいきすぎだと思います。
妻は、いやがらせが嫌で、精神病院へ入院してしまいました。
こういったいやがらせ行為がひどすぎた場合は、慰謝料というかそういうものは請求できるのでしょうか。
ちなみに相手の家族は妻が入院したら、引っ越していきました。
妻が気の毒です。
このまましらんぷりしておいたほうが妻のためなのでしょうか。
いやがらせがひどすぎて精神病になってしまった場合、対策はないでしょうか。
教えてください。

A 回答 (1件)

請求はできますが、


相手は払わないでしょう、その時に裁判するのかどうかになりますが、
質問者様が、仮に支払い督促を起こしても、相手から異議を申し立てられれば通常裁判に移行になり、因果関係等の証明が必要になります。
確実にその隣人が行った行為によって精神的に参って入院したと云うのが証明できなければ、訴訟になれば勝つことはできません。
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