歩行困難者使用中の標章掲示での駐車違反について
障害者福祉交流館へ出向いた際に、近くのパーキングメーターがふさがっていたため、会館近くの道路に駐車していました。用事が済み、戻ったところ駐車違反の黄色い標章がフロントガラスに貼付されていました。
理由が分からず、該当警察署へ問い合わせをしたところ、パーキングメーターのある道路だったためとの返答でした。
障害児を抱えた母としては、歩行が困難な子がいるための標章という認識があったため、近いところのパーキングメーターがふさがっていたための路駐と弁明しました。ところが、その折の回答が、下記の通りであり、それではなんのため駐車禁止除外指定車なのかと疑問を感じました。
パーキングメーターは60分のものである。
→60分待っている間に予定の用事が始まってしまう
どなたも皆さんそうしています。妊娠中の方、子ども連れの方、皆さん我慢していらっしゃいます。
というようなやり取りがありました。障害児を持つ親としては、婦警の説明にあがった人々は歩行が困難ではあっても歩行ができる人々であって、うちの子どもたちのように歩行が困難であるということと違うような気がするのです。
婦警のしてきのように行動するべきであれば障害を持った人たちは自らの予定も我慢っしなければならないということなのでしょうか?
肉親の情があって、いささか身びいきな考えなのかもしれないのですが、どうにも割り切れない思いでいます。
そこで質問なのですが、パーキングメーターのある道路では駐車指定除外指定車の駐車は禁止されているのでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
駐車指定除外指定車票を受け取る際に、別紙を1枚受け取っているはずです。
そこには、近くに駐車場がある場合はそちらを利用するように明記されているはずです。
なので、駐車指定除外指定車だからといって、どこでも停めていいというわけではありません。
駐車指定除外指定車票を受け取る際に説明があったはずですが。
たまたまそこがパーキングメーターのある道路だったため、指定除外の効力がなかったということです。
No.2
- 回答日時:
駐車指定場所除外指定車の意味を取り違えてませんか。
この指定車の場合には、どこでも駐車できる訳では全くありません。
婦警の行動と発言は、全くそのとおりです。質問者自身が間違ったことをしているに過ぎません。
No.3
- 回答日時:
都道府県によっては、
パーキング・メーター、パーキング・チケット設置区間を除外しているところがあります。
駐禁除外を受けた時に、除外できる場所と駐車違反となるバイイについて書かれた紙をもらっていると思います。
基本的には駐車場が近隣にあるなら、極力使用するようにと注意喚起もしてあります。
そのあたりの確認はしたのでしょうか。
また、全ての警察官が道交法やそれに伴う規則、都道府県条例を熟知しているわけではありません。
ですが、、警察の言い分は、駐禁除外の利用規定に則った回答ではないので不適切です。
最初のパーキングメータ設置区間であるためという回答なら、
パーキングメーター設置区域は駐禁除外が適用されていないからと答えればいいだけです。
それを妊婦や子連れがどうのと云うのは一切関係のない話になります。
不服の申し立てをするならしたほうがいいです。
No.4
- 回答日時:
道路交通法上の規制は受けます
京都府警のホームページからですが
駐車できない場所と駐車方法で
駐車も停車も禁止している場所(道路交通法第44条等)
駐車を禁止している場所(道路交通法第45条)には駐車できないこと、
幅75センチ以下の路側帯、駐停車禁止路側帯(実線と破線2本)、
歩行者用路側帯(実線2本)には駐車できない。 とあります。
パーキングメーター云々ではなくその道路が駐停車禁止道路かどうかの話ではないでしょうか。
参考URL:http://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/chutai_c/jog …
No.5
- 回答日時:
NO.4ですが
東京都内(警視庁管轄内)では
時間制限駐車区間(パーキング・メーターによる駐車)
については、指定された駐車枠(白線)内に指定された方法により駐車する以外は、
除外の対象とはならないようです。
後は行き先を掲示していなかったのでは?
参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/jogai/j …
No.6
- 回答日時:
>パーキングメーターのある道路では駐車指定除外指定車の駐車は禁止されているのでしょうか?
都道府県ごとに違いがあります。
駐車禁止除外指定車標章の適用については、駐停車禁止場所(道交法44条)、道路標識等により駐車を禁止している道路以外で道交法45条により駐車が禁止されている場所、道交法47条48条による駐停車の方法及びその特例に違反した場合、道交法49条の3第3項の時間制限駐車区間における駐車の方法に違反した場合、自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条に違反する場合は、全国共通で駐車違反となりますが、それ以外については都道府県公安委員会に運用が任されています。
ですから、標章交付の際、駐車禁止適用除外が受けられる場所や標章の使用方法などについて、警察から説明書も交付されているはずです。まずはその説明書をご確認ください。
ちなみに、私の住む兵庫県では時間制限駐車区間(パーキングメーターのある道路)は駐車禁止除外指定車標章で駐車できます。ただし、パーキングメーターの白い区画線に車体がかかる位置や、車体がかからなくても白い区画線と区画線の間に駐車すると、道交法49条の3第3項違反ですから、駐車違反となります。
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