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アメリカ国籍の人がアメリカで登録された釣り用ボートを日本に輸出して、アメリカ国籍の人が琵琶湖や霞ヶ浦、又は利根川などでそのままアメリカ登録の状態でそのボートの運転、又は合法的に所有できるのでしょうか。 そのために必要な手続きなどありますでしょうか。

また、できる場合でも、ページで記されている出入港届けを初めから提出したり、その他必要な手続きなどしなくてはいけないのでしょうか。 

例えば、琵琶湖から霞ヶ浦などへ陸上トレーラーを使って移動させるにしても、出入港提出しなくてはいけないのでしょうか。 その場合は、どこで手続きして、どれぐらいの期間や費用がかかるものなのでしょうか。 

アメリカ登録されたボートとトレーラーは日本で合法的に牽引できるのでしょうか。 また、アメリカ人ができるのか、日本人の場合は牽引免許が必要になるとかそのようなこともあるのでしょうか。

日本人がアメリカ登録されたボートを日本で運転することはできるのでしょうか。

また、そのような事項はどこで、質問したらよろしいのでしょうか。

細かい質問ばかりで申し訳ありませんが、どなたがお分かりになる人がいたらどうかご教授のほどよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

ここで質問するよりも下記アドレスに問い合わせるべきです



http://www.jci.go.jp/

なぜに思いつかないのか不思議ですけど??

参考URL:http://www.jci.go.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2011/06/06 09:51

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