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先ほど、右折禁止の交差点を誤って右折してしまいました。
右折した先の道路は一方通行で逆走した形になったため、すぐに気づきUターンしたのですが、50mほど先にパトカーが止まっており、一部始終をバッチリ見られてしまいました。

パトカーは、ヘッドライトを点灯しマイクでなにやら私に呼びかけてきました。
切符を切られることを覚悟した私は、道路の端に車を寄せ警察官が来るのを待っていました。

ところが、予想に反し、警察官はパトカーから降りることなく、パトカーはそのまま私の車の横を走り去ってしまいました。

これは、どういうことなのでしょうか?
あとで、ナンバーを元に家に反則切符が送られてくるのでしょうか?
初めての経験なので少し怖いです。

詳しい方、お教えくださいm(__)m

A 回答 (3件)

基本的にパトカーの後部座席に「ご招待」されていないのなら、見逃してくれた、と好意的に解釈しておきましょう。


要するに土地不案内で間違った、これを違反と認識せず、不注意で起こした行為と解釈してくれたものと思われます。

現行犯(現認といいます)で切符が切られていないのなら大丈夫です。
それから、今回たまたま切符が切られなかった理由としては、「二人乗務でなかった」ことも遠因にあると見られます(身内としての目撃者・証人の役割。違反事実を裁判で争う形になった場合、現認した警官一人より二人のほうが事実確認としての間違いが減るため)。
パトカーに呼ばれなかった場合に後日に呼び出しがかかることは想定できません。紙としての証拠がない以上、逆にあなたが「そんなこと知らない」ととぼけることも可能です。

長々と書きましたが、免許に傷が付くことは、この状況だけではないと断言できます。
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この回答へのお礼

有難うございますm(__)m
安心いたしました。

お礼日時:2011/06/07 18:39

まずくることはありません。


その場で止めて切符をきらないと誰が運転していたか特定できませんから。
気が付いてUターンしたからそのまみはしりさったんでしょう。
大丈夫ですよ。
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この回答へのお礼

有難うございますm(__)m
安心いたしました。

お礼日時:2011/06/07 18:40

交通違反の検挙は、現行犯が原則です。

また、交通違反の取り締まりについては、検挙することよりも安全運転や交通ルールの指導に重点を置くようにとの警察庁からの通達もあります。

質問者様が一方通行の逆走に気付き方向転換したことや、そのときの道路状況等から危険性、悪質性が低いとして、注意喚起だけで済まされたのかもしれません。

あるいは、交通課や地域課以外のパトカーであったため、交通反則通告書(いわゆる青切符)を携帯していなかったり、緊急走行ではないものの目的地へ急いでいたため、質問者様の違反を見逃したのかもしれません。

いずれにしてもナンバーから使用者は特定できても、違反時の運転者は特定できませんから、交通反則通告書が送付されてくることはありません。
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この回答へのお礼

有難うございますm(__)m
安心いたしました。

お礼日時:2011/06/07 18:40

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