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No.1
- 回答日時:
県の占用許可は、あくまでも「公共の用が生じた場合には当該工作物を撤去すること」を条件として出されたものであると考えます。
そうだとすると、当該工作物に抵当権を設定したとしても、もともとの抵当目的物自体に付された条件の範囲内において抵当権も効力を有するものと考えられます。
従って、当該工作物に対して抵当権を設定することに対し、県が承諾書を交付したとしても、そのこと自体、『何らかの特約』の無い限り県側の権利を拘束するものではないと考えます。
但し、普通に考えれば、銀行側がこのように、いつ担保価値がなくなるか分からないような工作物を、素直に担保目的物として認めるとは考えられません。おそらく、銀行側が求めてきた承諾書の内容は、「県側の一方的な意思表示によって工作物の撤去をすることは出来ない」とする『何らかの特約』がついているものと思われます。
そうだとしますと、県側はそのような承諾書にサインをする必要はありません。
逆に、この様な承諾書を県が交付しますと、場合によっては、住民監査請求(地方自治法242条)の対象となる可能性もあると考えます。
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