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海外の共同名義(母と)のファンドを持っており、数年前に母は亡くなっているのですがこの度このファンドを解約したいと考えています。

ある方に手続き代行を依頼しようと思っているのですが、アメリカでの手続きには検認裁判(プロベート)が必要だといわれました。

私はよくわからないのですが、共同名義であってもやはり片方の人間が死亡してしまっている場合はアメリカの弁護士に依頼し検認裁判をして貰わなければ手続きは出来ないのでしょうか?

A 回答 (1件)

>アメリカの弁護士に依頼し検認裁判をして貰わなければ手続きは出来ないのでしょうか?



難しく考える事はありません。
片方の投資家が死亡したのですから、「その投資家の遺産相続」を進めれば良いだけです。
母親が亡くなっているとの事ですから、相続手続きを行って「母親名義の投資財産は、私が相続した」と宣言するだけです。
当然、遺産分割協議書(英訳貼付)など合法的な資料を添付する必要があります。
ここで、アメリカの裁判所が「亡母の投資財産は、質問者さまが正当に相続している」と認めてもらう必要があります。
投資を解約するには、質問者さまと亡母の正当な相続人が手続きをする必要があるのです。
普通の遺産相続と同じです。
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