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離婚し母子家庭になるのですが、


新しくアパートを借りるのですが、その際実父の名義でアパートを借りようと思っています。

父名義のアパートでも、世帯主を私にすることはできるのですか?
保育園とかでは、私の所得で計算されますよね?


初歩的な質問で住みませんがよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

アパートの賃貸借については民法上の一契約であり、住民票の世帯主設定に関しては住民基本台帳法の範疇に有り全く問題は有りません。



しかし実際に不動産会社と賃貸契約を結ぶ時には、借主・実際に住む人・家賃の支払主を設定する事になると思いますので特別事情が無ければお父さんと一緒に不動産会社に行くことが良いかと思います。
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 大家しています。



 他の回答者様のご回答でホッとなさっている?ところに“冷や水”をぶっ掛けるようで気が引けるのですが、一つ問題があります。
 それはそこにお父様も住むのかという問題です。もしお住みにならないと、大家や管理会社の承諾がなければ『名義貸し(契約違反)』として下記ご質問の大家さんのように考える方もおられますからご注意下さい。

 このサイトはそういう意味でもとても勉強になるのです。

参考URL:http://oshiete.homes.jp/qa6805179.html
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>父名義のアパートでも、世帯主を私にすることはできるのですか?



出来ます。
住民票を移す時に契約者や所有者を聞かれることはありません。
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賃貸の名義と住民票の世帯主とは何の関係もありませんので、自由に設定出来ます。


なお、同じ住所(部屋)に複数の世帯を設定することも可能です。例えば、一部屋に生計を一にしない2人が住んでいればそれぞれが世帯主になることも可能です。
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