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印紙税法の定める一定の文書(契約書など)にはどうして印紙を貼らなければいけないんですか?
「法律でそう定められているから」ではなく、印紙を貼らなければいけないとする根拠、なぜ法律でそう定められているのか、ということが知りたいのですが。

A 回答 (3件)

税金は「国家社会の維持のための必要な経費を、国民がその負担できる能力等に応じて支払うとされる会費のごときもの」とされています(会費説)。


ここでいう「能力等に応じて」とは「租税を国家公共の利益を維持するための義務とみなし、人々は各人の能力に応じて租税を負担することによってその義務を果たすという考え方」とされています(能力説)。
(以上についてはhttp://www.ntc.nta.go.jp/kouhon/nyuumon/mokuji.htmを参照してください)

ここでいう能力は租税を負担する能力ですから、担税力と言い換えることができます。

課税文書(印紙を貼らなければいけない文書)を作成する場合、背後に経済取引等があります。したがって課税文書の作成者には担税力があるのであって、これに着目して印紙税は考案された、と一般的には説明されているようです。
(例えばhttp://www5b.biglobe.ne.jp/~unokazuo/chishiki.htmの解説を参照してください)

参考URL:http://www.ntc.nta.go.jp/kouhon/nyuumon/mokuji.h … http://www5b.biglobe.ne.jp/~unokazuo/chishiki.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考URLも読んでみます。

お礼日時:2003/10/19 05:54

こんにちは。



印紙税は、自動車重量税とともに、間接税の中の流通税と位置づけられているようです。↓参考URL

間接税は、「財・サービスの消費・流通に対して課税する・・中略・・税負担の水平的公平を図る上で優れ・・」という記述がありました。
安定した税収を確保(誰からでも徴税できる)するため、という観点から考えられた、という感じがしますが・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2003/10/19 05:55

根拠は確かに不明ですね


印紙税法が存在するので仕方なく貼っていますけどね^^;

消費税とは別の意味で、日本が作ったお札や硬貨に対する(物に対する)税だと言う人もいますが..
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