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競馬で2億円の配当金が出たらしいですが、税金(取得税?)がかかるらしいですね。

しかし、配当金を貰っても名前や住所はわからないだろうし、

仮に銀行に入金したとしても、税務署がいちいち口座を調べるとも思えません。

ましてや家に置いておけば、わからないと思うのですが・・・

それでも税務署にはわかってしまうのですか?

A 回答 (5件)

よほど高額の買い物しなければまずばれないと思います(家とかマンションとかね)。


2億だとだいたい2000万税金で持ってかれます(所得によって税率変わります)。
何処でばれるか分かりませんし、ここまで大きな額だと払っといた方がいいと思いますね。

税金取るなら、外れ馬券を経費で差し引かせてもらわないと割に合いませんね本当。
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>競馬で2億円の配当金が出たらしいですが



これは最近発売されるようになったWIN5という新馬券で窓口では販売されていません、すべてPAT等のネット販売に限られています。
ですから掛金はすべて口座引き落とし、配当金はすべて口座振込みになります。
口座振込みだと個人が特定できて税務署に捕捉されるとすぐに思う人がいますが、そう簡単な話ではありません。

PATの口座の入金記録と残高は個人情報です、例えば本物の税務署員が身分証明書を持って銀行へ行って見せろといっても見せません、警察でも見せません。
もしそんなに簡単に税務署や警察に銀行が個人情報を明かしたことが公になったら大問題です、マスコミの総攻撃を受けるし、お詫びの記者会見で謝り続けなければならないし、頭取のクビが飛ぶこともあるかもしれません。
ではそれを見るためにはどうするかというと、裁判所命令を取ることです、裁判所命令を取れば銀行も見せると思いますよ。
では裁判所命令をとればいいだけの話じゃないかと思うでしょうが、この裁判所命令はそう簡単には取れません、役場で住民票を取るのとは訳が違います。
似たようなものに警察の捜査令状があります。
テレビで違法風俗店のガサ入れなどをよくやりますが、あれも何ヶ月も内偵をしているのです。
そして色々な事実を積み上げて警察が裁判所に令状を請求して、裁判官がそれを認めればやっと令状を発行するのです。
ですからPATも同じようやるとするとある特定の人物を何ヶ月もマークして、その人物の友人や会社の同僚あるいはよく飲みに行くバーのママとか色々な周りの人間から証言を集めて、確かにこの人物は競馬で大金を当てたという状況証拠をそろえなければ、裁判所命令は出ません。
PATの会員は何十万いるかわかりませんが、そんなこと一々やっていたら日本人全員が税務署員になっても足りません。
ですから厳密に言えば脱税ですが、現実にはそれを税務署が摘発するなどということは不可能です。
ただ一般人でも高配当を当てたということでにマスコミに出てしまうと、当然ピンポイントで税務署にマークされるということはあると思いますよ。
昔はよく大穴で大金を取ると一般の人でもスポーツ新聞に名前入りで出たけど、今は若いフリーターとか中年の男としか書かれない。
あれはみんな税金対策、名前がわかればピンポイントで税務署に捕捉されるからです。
名前もわかって自ら大金を手にしたといっているのだから、調べやすいわけです。
税務署もそういうやつを狙えば競馬の収入も脱税になるという抑止効果のいい宣伝になりますから。
ですから以前大穴で大金を手にした人が税務署から申告修正を受けた話が週刊誌に載ってちょっと話題になりましたよ(でも上記のように今は名前を出さないからこれも起こらない)。
でもあれは大穴で大金を手にしたから週刊誌も取り挙げて宣伝効果があるわけで、一般のPAT会員を捕まえても週刊誌は洟も引っ掛けないから、労多くして宣伝効果も薄いので税務署もやりません。
他に本業で脱税をやっていれば、その線で手入れを受ければ全ての口座がチェック対象になりますから、PATの口座もチェックされます。
そのときに高額配当を受け取ったことがバレれば、行きがけの駄賃でその分も追徴課税されることもあります。
つまり一般の人が通常に高額配当を当てても、税務署に捕捉されることはありません、税務署はそれほど時間も人もないということです。
また爆笑問題の田中などの芸能人ですと税務署としても絶好のマスコミへのアピールの為の宣伝材料になりますからきちんと捕捉しますよ。
例えば麻薬事件などでタレントが捕まるのは、警察としてはマスコミへのアピールの為の絶好の宣伝材料になるからです、まあそれと発想は似てますね。
また爆笑問題の田中の場合はこれを公表したのは、恐らく百万ぐらい税金を取られてもこれが話題になって色々な番組からお呼びが掛かればすぐに元は取れるという副次的効果の計算があると思いますよ。
芸能人は転んでもタダは起きませんから。
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 馬券の配当は一時所得といって、50万円以上は所得税の課税対象です。


 ただし日本の所得税は(給料でも配当でも)申告が前提なので、自分で当たったと触れ回らない限りは税務署は動きません。

 今は多くの人が電話投票で馬券を買っているので(WIN5もPATが前提)、技術的には税務署が調査に乗り出すことは可能でしょう。
 ただ、競馬法、所得税法のいずれも、主催者が税務署に個人情報を提供するよう義務づけてはいません。従って、税務署が大もうけした人を特定するには裁判所の個人情報開示命令が必要になります。
 要は、裁判所を納得させられるだけの証拠と、その人が所得税を払うべき根拠を税務署がつかむかどうかです。

 例外として、有名人で競馬をたしなむことをネタにしてる人(例:徳光和夫、爆笑問題 田中裕二など)は、何百万単位で当たったら吹聴することがあります。(宣伝になるから)
 この場合、人づてでも情報が入れば、税務署としては仕事なので調べないわけにはいきません。
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パソコン投票で当たったウィン5



マルサが本腰を入れれば特定

出来ますが聞いたこと無いです

馬券を営みにして申告している

人は見た事ありますが
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競馬の払い戻し金は、「100万円」以上は、「高額払い戻し専用」の窓口で払い戻しを受けますが、住所・氏名等を訊かれる事はありません。



的中馬券と引き換えに、配当金全額を受け取るだけです。

一時所得は、年間50万円を超える利益に関しては、課税対象になりますが対象者を把握することは現実問題として殆ど不可能だと思います。ですから、おそらく納税はしていないはずです。

(一時所得は、まとめて確定申告で納税するので、大半の人が配当に課税されるとは知らずに、申告しないといいます。)

脱税を勧めている訳ではありませんが・・・。
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