「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

A社の米国特許出願で審査中の案件があります。
拒絶理由通知に対する応答もしており、そろそろ特許査定が
出てしまいそうな段階です。しかし、内容があまりに陳腐で
仮に特許になってしまうとかなり権利範囲が広くなってしまいます。
なんとか食い止められないかと思案しております。

その特許出願にかかる発明とほぼ同一の内容が記載され、その出願日より
3年前くらいに出された刊行物をもっております。
時期的に情報提供はできませんが、その刊行物をA社に内容証明つきで
送れば、A社は無視できないのでIDSとして出さざるを得ない状況にもちこめる
のではないかと思います。

このような手法は通常取られるのでしょうか?
弁理士に聞いてもあまり聞いたことがないと言うことですが、
理論上は有効な手段ではないかと思うのですが・・・。

詳しい方、ご回答頂けると幸いです。

A 回答 (1件)

弁理士です。



情報提供の代わりにIDSを利用する場合があることを米国代理人から聞いたことがあります。
以下の記事に詳細に記載していますが、会社はIDSの義務がありませんので、会社が文献を受領したことで必ずしもIDSの義務が発生する訳ではありません。
また、近年の判例で、IDS提出義務が若干緩和されています。

以上の事情を考慮して、IDS提出義務者に確実に情報が届くように手法を工夫するといいと思います。


米国では情報提供の代わりにIDSを利用して審査官に情報を提供
http://skiplaw.blog101.fc2.com/blog-entry-28.html

IDSの義務が及ぶ者(会社はIDSの義務なし)
http://skiplaw.blog101.fc2.com/blog-entry-55.html

IDS違反の基準を高めたCAFCオンバンク判決(Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson and Company (Fed. Cir. 2011) (en banc) )
http://skiplaw.blog101.fc2.com/blog-entry-295.html
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この回答へのお礼

大変有意義な回答ありがとうございました。
発明者は分かるので、直接送って経過を見てみます。
貴方のHPも今後参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/06/28 17:45

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