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彼はどうして、一つの事実に対して二つの罪名、
殺人と、強姦致死と二つの罪名その他で起訴されてるんですか。
刑も倍付けになるんですか。
それとも、ただ単に殺人が認められなかった場合のための安全策として、
強姦致死をつけてあるんですか。

A 回答 (2件)

おそらく。

(法条競合により)

強姦致死が認められなかった場合のための安全策として殺人罪も入れたと考えるべきでしょう。
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窃盗事件でも、建物に無断で入った住居侵入、ガラスを壊した器物損壊、現金盗難、居住者を殴れば暴行や傷害と、罪の数は増え、前科の数が増えます。


交通事故でも信号無視、安全運転義務違反と重ねてつきますよ。
安全策でそういうのをしているのではありません。

この回答への補足

ありがとうございます。
ええわかります。
空き巣に入った人が、
窃盗と住居侵入になりますね。
それはわかりますが、
被害者の方が死んだのは一回です。
その一回の死に対して、
殺人と強姦致死の二つの罪名になっているので、
不思議なのです。
強姦致死も、殺人も、
人の死に対する罪名ですから、
一つの死に対して、
二つの、死に対しての罪名があるのが不思議なのです。
よろしくお願いします。

補足日時:2011/07/05 09:38
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