No.1ベストアンサー
- 回答日時:
4-6月の給与っていうことは、丁度定時決定の
ときなわけですね。
また、改定には、定時決定、資格取得時決定、
随時改定がありますが、今回、定時決定のときに
は、その増加した給与を基に算定しますが、
いずれ給与が急激に下がった場合には
随時改定ということになります。
要件はこうです。そして、すべてみたさなければ
なりません。
(1)被保険者が現に使用されている事業所において
継続した3カ月に受けた報酬の総額を3で除して
得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった
報酬月額に比べて、2等級以上またはそれに
相当する差(著しく高低)を生じたこと。
(2)当該継続した3月間の各月とも、報酬支払基礎日数が
17日以上であること。だから、17日以上の日が
3か月連続してないと、それだけで随時改定は
されない。
(3)当該著しい変動が、固定的賃金の変動により生じたこと。
ですから、時間外労働の手当など、変動的賃金が
増えたことにより2等級以上の差が発生しても、随時改定は
行われません。
この3つの要件に該当すれば、その(4)月めから改定すること
が可能になります。
従って、質問者様の場合低下、下がることになりますから、
等級が、連続して3カ月、2等級以上下がれば、
改定することは可能です。
例えば、4月、5月、6月に給料が上がったため、7月の定時決定
で、等級の繰り上げが決定され、それが9月から有効になる。
で、もし、8月、9月10月と、連続して3ヶ月間、2等級分
下がれば、大丈夫です。
で、随時改定がおこるときには、速やかに、被保険者報酬月額
変更届を提出することにより、報酬月額を届け出なければなり
ません。
標準報酬月額表や、賃金算定方法についてはご存じみたい
なので以上です。
次厚生年金の方へ行きます。
厚生年金も非常に似ている。というか、健康保険、厚生年金
被保険者標準報酬月額算定基礎届などというように、
確か一緒にされてませんでしたっけ。
等級表が健康保険法とはまた別のものであること。
また、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を
取得又は70歳以上被用者に該当した場合において、
被保険者の資格を取得等した者及び、随時改定又は
育児休業等修了時改定により、7月から9月までの
いずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は
改定されるべき被保険者又は70歳以上被用者に
ついては、その年に限り、定時決定は行いません。
だから、7~9月に改定額が適用される人、
6~7月の間に新たに資格を取得した人。
あるいは、70歳以上被用者に該当した人が
いる場合は定時決定を行わない可能性があるので
注意してください。
ただ、厚生年金保険法は、厚生労働大臣のが定める
ト規定されているのに対し、健康保険は保険者、が
改定できるとされていますから、厚生年金のほうについては
かんがえず、健康保険だけでよさそう?
いえ、一応随時改定の要件に該当した時は、
これも速やかに提出する必要がありますね。
でも健康保険のと被るので大丈夫でしょう。
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