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過去の公務員試験問題の正誤問題で、

「権利の濫用は権利の行使に関しての問題であるから、権利の不行使については権利濫用と言う事は考える余地がない」

と言うものがありました。解答によるとこの文章が間違いであることは明らかなのですが、何がどう違うのかが把握できません。

この場合は「権利の不行使も権利濫用に該当する」、と考えるべきなのでしょうか。それ以外に文章中に間違いが他にあるのでしょうか。
権利の濫用自体は権利行使の問題にあたると思う為、上記の部分の他に間違いと思い当たる箇所が無いので困っています(私自身大学で法律を学び始めたばかりなので、知識に関しては全く自信がないのですが…)。

A 回答 (2件)

○「権利の不行使も権利濫用に該当する」、と考えるべきなのでしょうか



そういうことです。


例えば、この事件。
http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/080 …

以下引用
「原告が問題としている人事権の不行使という場合にも、不当な動機、目的をもって、あえて人事権を行使しなかったというような場合や当該人事権の不行使により労働者に対し、通常甘受すべき程度を超える特別の不利益を負わせる時など、特段の事情が認められるときは、当該人事権の不行使が権利の濫用となる場合があるというべきである。」
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この回答へのお礼

判例を参照すると、流石に内容が具体的なので納得もいき易いですね。ぱっと見だと首を捻るような選択肢でしたので、具体的事例も挙げて頂けて助かりました。回答有り難う御座いました!

お礼日時:2011/07/23 01:39

>知識に関しては全く自信がないのですが…)。



  不行使=乱用とみる部分でしょうか?

公務員になってしまえば、親方日の丸で、安泰です。
 私は市民(国民)の側で財産権や公正な行政を願って戦い、警察からも
  「相手にしていない」状態です。
 所轄署から顔写真以外の公表を許されました。
   県警本部では「不愉快だ~。」とか、「何でこんなに丁寧に話さなければいけないんだ。」と警察側から私を刺激しないようにしているようです。
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