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4月に交差点で事故を起こしました。
そのときに、警察官から免許が失効してますと言われて初めて免許を失効していることに気づきました。後日、入院中に警察官が来て色々と書類を作成する中で「今回はうっかり失効ですね」ということを言われました。
その後、6月に免許更新に行ったところ、事故を起こしたときの点数が交差点安全進行義務違反?みたいなので2点あり、事故日から2ヶ月間免停60日になっており、更新した日は免停が明けていたそうです。
更新後の免許を渡されたあとにその説明があり、「誰かに聞きました?」と言われたんですが、「怪我の回復もあり、偶然です。」と答え、免許を受け取りました。

ここからが質問なんですが、事故を起こしたときの免許は前の住所だったのですが、更新するときに住民票を今の住所に移して免許再交付を受けています。
事故を起こした後に、警察署・検察庁から特に連絡がきていないので今まで気にしてないのですが、
何か重要なものが前住所に届いてる可能性はありますでしょうか?(裁判所出頭等)

A 回答 (1件)

可能性はありますが、郵便局に転送届けさえ出してあれば日にちは掛かりますが新住所に届きます。



裁判所からなら転送不要となっていますが、検察庁の呼び出し状(召集令状)は普通郵便ですので転送できるはずです。もし不安なら、事故を処理した警察署の事故係に連絡しておきましょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

新住所への転送届けは出していませんでした・・・。
一応事故を起こしたときに届けた住所は現在住んでいる住所なのですが、やはり呼び出し状などは免許証に記載されていた住所になるんでしょうか?

補足日時:2011/07/24 00:47
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