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和解勧告が尋問後になされましたが、

原告の勝ち?
被告の勝ち?

A 回答 (2件)

実務では、よく控訴審の第一回期日で、控訴状、被控訴人答弁書陳述、ののち、いきなり弁論終結され、判決言い渡し期日を指定されるケースは、けっこうあります。



第一審で、主張立証が尽くされており、もはや、控訴審において提出された主張・証拠によっても、原判決の取り消し、変更ができないものと判断された場合、上記のとおり第一回期日でいきなり弁論終結するわけです。

ですから、当事者は、以後の主張立証ができないこととなり、裁判長は、この場合でも、和解解決が好ましい事案によっては、和解勧告をします。

そして、弁論終了後の当事者の予定・意見を聞いたうえで、その日のうちに和解交渉が可能なら、多くの場合、受命裁判官単独で、和解室において、交互面接方式などで、当事者の本音、譲歩できる限度などを聞き出します。その日のうちに、話がまとまらない場合、「和解期日経過表」だったかな?、に進行状況を記し、さらに、説得を続けるため、和解期日をさらに指定する場合もあり、最終的に、和解が成立すれば、判決の言い渡しは必要がなくなるわけです。

いわば、弁論終結後の和解勧告は、当事者に対し、裁判所が、最後の和解の機会を提供するもので、敗訴濃厚な当事者にとっては、これは軽視できないものです。
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タイトルでは「弁論終結後の和解」となっていますが、弁論終結後に和解勧告はないです。


証人調べなどの手続き後に和解勧告があることは普通です。
この場合、和解が成立すれば、和解が成立したと言うことで、どちらが勝訴か判断していないので、勝敗の判断はできないです。
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