離婚後、財産分与等で裁判中なのですが、唯一の財産である住居(登記100%私、ローン100%私、連帯保証人等元夫は住居取得には関わりはありません)に居座られている状況です。
共有財産であるため、所有権が両方にあるということから、占有されても強制退去は難しいということで、引き続きこちらがローンを支払い続けているところです。
後日財産分与の審判が結審するのですが、その際にはおそらく、「共有財産である住居は私が所有とし、元夫に○○円を支払え」というものになるかと思われます。
二度と住むつもりがない住居の所有が決まっても嬉しくもなんともないのですが、所有者となれば任意売却が出来ると思うのです。が、審判で決まった○○円を支払った後にさらに元夫から占有権を振りかざされて住居の売却が出来なければ、踏んだり蹴ったりとなってしまいます。
この点において、所有権を持つ私と占有権がありそこで生活を続けている元夫、どちらの立場のほうが強いのでしょうか。教えていただけると助かります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
基本的には賃貸借契約も結んでいませんし、
離婚後の財産分与であなたの所有となった後は、
たとえ元夫といえどなんら権利はありません。
ただの不法占有者ですので、
あなたのほうが圧倒的に立場は上です。
民法の教科書どおりの対応では
所有権に基づく返還請求権を行使して
取り返しましょう、となります。
裁判もいとわないというのであれば、
法律に則って強制執行で退去させる手続きをとれば、
荷物等を運び出し、鍵を交換して
30万~50万程度費用はかかりますが、追い出せます。
これは原則元夫の負担になります。
それを立て替えるから出て行け、という交渉も可能です。
他に現実的な対処法としては
そうした事情も込みで、不動産屋に一任して買い取ってもらい、
(足元見られて買い叩かれる可能性はありますが)
不動産屋と元夫との間の交渉で、
あなたはかかわりを持たず、追い出す方法もあります。
あるいは
おそらく、銀行ローンの抵当に入っているでしょうから、
銀行に抵当権を行使してもらう。
(これはかなり安くなってしまいますのでお勧めしませんが)
銀行のローンをあなたが払わないと
連帯保証人の元夫に請求がいきますので、
それを放っておくとか。
いろいろな手段がとれますので、
そうした手段をちらつかせて
プレッシャーをかけながら、
とっとと追い出すに限る、という結論になるでしょうか。
元夫は元夫婦だったんだから、
怒鳴れば主張が通るとか
うまいこといって丸め込めると
あなたをナメてかかっていると思いますので、
(こういう旦那よくいるんですよ、実際。
それで奥さんの方も
元は夫婦なんだからと変に遠慮するんです)
ドライに手続きを進められる
第三者、あるいは裁判所の強制執行を
挟むのが有効かなと思いますよ。
そうですね。まずは審判で所有権を完全にこちらのものにしないと処分も追い出しもできないという
ことになりますね。
とても分かりやすく教えていただきありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
逆に占有の事実を理由に、夫に所有権を渡して対価を得た方がいいのでは?
ローン残高を考慮しローン引き継ぎを付けて残金を出して貰うのです。
銀行がローン引き継ぎを拒むならば増価競売(ローン残高の1割増以上で競りに出す)を要求出来ます。
回答ありがとうございます。
財産分与対象が私の購入した住居のみというところからご推察いただけるかと思いますが、
「家賃相当分も支払わずに占有した状態」
という、引っ越し代すらない財政状態です。
おそらくローン引き継ぎも難しいでしょう。最初はそういう提案をしたのですが、借りる当てがないということで逆切れされました。
売却益が出る住居ということもあって、どうしても今のうちに売却してしまいたいのですけどね。
そういう事情も含めて分かって「邪魔」されているというのが現状です。
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