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私の勤務する会社には、ユニオンショップ制の下の労働組合があります。
この強制加入の労働組合はいわゆる「御用組合」で、まったくあてになりません。あてになるどころか、第二人事部のようなもので、問題社員を見つけるべく目を光らせているといったありさまです。

そこで、この御用組合を脱退して、個人加入の労働組合に加入し、本来の労働運動(処遇改善等)をしていきたいと考えています。この際、御用組合からは脱退することになります。
 ※この御用組合を脱退したとしても、どこかの労働組合に加入してさえいれば、会社は私を解雇をできないことは確認しています。

こうした状況を踏まえ、次の二点にお答えをいただければ幸いです。
 (1)会社と御用組合の間で妥結された労働条件の不利益変更は、非組合員となる私にも及ぶのでしょうか。逆に有利な変更(ほとんどありませんが・・・)はどのような扱いになるのでしょうか。
 (2)御用組合の組合員には、会社との間での交渉事項や妥結内容が御用組合の機関紙により通知されます。非組合員となった後の私には、御用組合はともかく、会社は通知をする必要はないのでしょうか。

何卒ご協力をお願い致します。

A 回答 (1件)

お便り拝見しました。


 私も労働組合執行部に所属していたので,知っている範囲で,お答えしますね。
 御用組合ですね。ほんと茶版ですよねーーー。あっと話がそれてしまうのでこれくらいにして,
(1)労働組合法では,職場の過半数以上を占める団体との労使交渉はこれを拒否することはできませんよね。私の職場ではとうとう組織率が50%を切ってしまいましたが,労使交渉はします。分会レベルでは,管理職とて拒否してまで人間関係を壊すつもりはないようです。労使交渉は職場の力関係あるいは管理職・経営者側の理解にもよりますよね。ですから,御用組合,要は経営者と労使交渉できる組合との労働条件が支配的になることはやむを得ないことでしょう。簡単にいいますとすべての職員に労働条件が及ぶということです。
(2)(1)と関連するのですが,たとえ非組合員・未組合員であろうが,職場の代表「的な」存在である御用組合と労働条件を取決めした場合,すべての職員に通知する義務が発生しますね。組合は非組合にはあえて通知するかどうかわからないわけですから,経営者は必ず周知しなければなりません。
 こんな回答でどうでしょうか。
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この回答へのお礼

簡潔明瞭であり、また根拠も示していただき、大変参考になりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/07/29 21:04

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