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就労可能証明書について

現在うつで療養中です。


会社を2009年に退職してから2年になります。


主治医から
「週一くらいの仕事をしてはしてみない?
障害者失業手当が300日もらえるよ」
と就労証明書を貰いました。

病院のケースワーカーさんと相談して、
本日付で障害者失業手当を申請しようとしましたが、
ハローワーク担当者から
「週20時間以上働けないなら受理できない」
と言われました。

先程ケースワーカーを通じて、
「週20時間は無理」という連絡が主治医からあり、落胆しています。

主治医は
「就労証明書さえあれば、
時間が短時間でも障害者失業手当をを申請できる。」
と認識しているのでしょうか?

また、医師は失業手当等に詳しくないのでしょうか?
(専門外だとは思うのですが・・・過去例もあったと思うのですが・・・)



貯金もなくなり生活ができなくなってきているので、
失業手当を頂きたいのですが、
もう一度医師に相談してみるべきでしょうか?


また、就労時間を延ばす就労可能証明書はもらえるのでしょうか??

障害者手帳は持っていません。
取得しろとも言われていません。


よく分からないので教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

精神障害者保健福祉手帳と、障害年金の申請手続きはされていないようですね。


通常は就労可能になるまでこちらの手続きで年金を受給するのです。
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>また、医師は失業手当等に詳しくないのでしょうか?


(専門外だとは思うのですが・・・過去例もあったと思うのですが・・・)

それは当然です医師は医術の専門家ではありますが、雇用保険については素人です。
確かに過去例があるかもしれませんが、それもあくまでも言ってみれば素人に生えた毛のようなものです。

>ハローワーク担当者から
「週20時間以上働けないなら受理できない」
と言われました。

もっと言えば正しい正解があって安定所の判断が誤っているということはないのです、安定所の判断がどういうものであっても正解だと言うことです。
そのあたりを一般の方は思い違いをしているのです。
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