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私はあるチェーン店の店長をやっています。
今までは、基本給である程度の額をもらっていて、管理職手当などは2~3万くらいしかついていませんでした。しかし、給与形態が変わり、基本給が5万程下げられ、その分、管理職手当が7~8万に増やされました。総額で考えると±0ではあるのですが、このようになることで、会社側や、受給者側にメリット、またはデメリットがあるのでしょうか。ちなみに契約社員のためボーナスはありません。失業手当などにも影響してくるのか・・・心配です。ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

もし残業代がでているとしたら、基本給が下がると、残業単価が下がります。

また、ボーナスは通常、(基本給)*(基準支給月数)って計算すると思うので、ボーナスが下がると思います。(今回は、ボーナス関係ないですが)
また、将来、給与を減らす場合、基本給を減らすより、手当を減らすほうがやり易いって意味もあると思います。さらに、政府指導で、定年65歳延長と指導されていますので、どの企業も、給与規定を見直しているのではないでしょうか?

そして、偽装管理職問題などあります。実質的に管理職の権限が無い人を、管理職として位置づけてタダ働きさせているってことで、怒った従業員が訴えると、過去に遡って支給することになります。もし、そういうことになった場合、給与規定を変更していれば、会社にとってはメリット、受給者にとってはデメリットになると思います。

失業手当には影響ないと思います。
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減給する際に、


基本給はいじれないけど
手当てはいじることが出来ます
その口実にもなりうるのです
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