
既婚者の女です。
恥ずかしい話なのですが、自分が浮気をしてしまい、浮気相手の男性(独身)から 「浮気したことを旦那にバラす」と言われ困っています。
その浮気相手との関係は一度きりです。
一度関係を持った後、相手の男性は「今度いつ会える?」などとしつこく誘ってきたのですが、私は浮気相手に対する特別な感情もなかったので、こちらから「もう会わない」とメールしたところ、相手はそれが気に食わなかったらしく「浮気したくせに生意気だ」「お前が浮気したことを旦那に全部バラすぞ」などとメールが来ました。
浮気相手の男性は独身で、私は旦那と結婚4年目で子供が二人います。
浮気相手は、私が結婚して子供もいることを知った上で関係を持ちました。
「旦那に全部バラす」と言われましたが、本当にそんなことをすれば相手は私の旦那から慰謝料を請求される立場だと思うのですが・・・
ただ感情的になってこんなメールを入れたのだろうと思って放置していたのですが、そのメールから数日後に再度「近々お前の旦那に浮気したことを伝えるからな」というメールが送られて来て、本当にそんなことをされたらどうしようと思い、困っています。
元はといえば自分が浮気の誘いに乗ってしまったことが悪かったのですが、本当にどうすればいいか悩んでいます。身から出たサビだと思うので勝手ではありますが大切な家庭を壊されたくありません。
一体どうすればいいのでしょうか。
ネットで調べたところ相手が「旦那にバラす」と言うのは、脅迫にあたると書いてありました。
警察に相談した方がよいのでしょうか?
ただこのような案件で警察が動いてくれるのでしょうか・・・?
そして、警察に被害届を出したとしたら、そのことは旦那に知られてしまいますか?
勝手ですが、警察に相談することで旦那に知られてしまうのであれば、やめて何か他の方法で対処したいです。
「近々旦那に伝えにいく」というのも、ただの嫌がらせメールで本当にそんなことはしないのかもしれませんが、心配です・・・。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
そな男最悪ですね、悪いですが相手を見ないと今の女性は容姿で決めるから非常に危険です、容姿に自信のある奴は
いつまでも食いついてきますよ。
それはさておき、その相手のあなたの家を知っていますか、教える訳れないですよね、あなたの姓も教えてないですよね、
相手の旦那の携帯の番号とかアドは知りませんよね、このすべてが当てはまるのでしたら2・3日着信拒否してください、勿論メールも、携帯番号、同じ携帯会社でしたらCメールも、中にはメッセージにただ今この電話はつかわれていませんと流す事が出来るようです、ネットかお店で設定してもらうかですね。
あなたの言うように脅迫ですね、今度はあなたから警察に今から相談に行きます、言って結構です、主事には話しましたずいぶん痛い目にあいましたが、あなたを民事告訴と脅迫で告訴すると言っています、それだけはやめるよう言っていますが、絶対許さんと言っています、だから今から警察に被害届を出しに行く用意をしていますが、それでよければいいと返事ください、今までの事謝罪すれば行きませんと書きなさい。
メールはすべて取っていてください、警察はいきさつをくどく聞きますから覚悟してくださいね。
最近はいろんな事件が多く、警告を出すのが早いようです。
ただ、あなたは相手に住所、姓名、旦那様の会社、姓等教えていたら、あなたも最悪ですね、浮気のする資格はない
人ですよ。
でも、なにも相手があなたの情報を知らないなら、まずアドを替えて携帯の設定をし直してもらう事で収まりますよ。
No.4
- 回答日時:
警察が旦那にバラすことはないです。
単発の浮気は刑法で裁けませんし民事不介入ですから。
ただ、警察ってけっこうアバウトな体制というか、
無神経に動くところがあるのが実際のところですから、
「浮気バレたくないから家まで聞きに来ないでくれ」と相談しても、
追加で質問事項が発生したときに、家に訪問される可能性が高いです。
つまり、その時に旦那が「警察って何事だよ。お前なんかしたんか?」と、
説明せざるを得ない状況になる可能性がある、という事ですね。
警察にそのあたりをよく訴えて家に来なかったとしても、
加害者に警察から「これ以上やったらお前脅迫罪で逮捕すっかんな」と
忠告をしてもらった際、加害者が暴走して、
「死なばもろともじゃ!」と逮捕覚悟で家庭崩壊させにくる可能性は否定できません。
いずれにせよ隠しきれそうにないですね。
隠し通すことができないなら、バレてもしらをきるしかありません。
もちろんハメ撮りとか決定的な証拠残してなきゃの話ですが…。
友人とかに協力してもらって、「あいつは狂言をよくいう頭がおかしいやつ」
という嘘の証言をしてもらえるように手を打っておくのが一番かもしれません。
もちろん、いざ家に来て暴れた際の根回しなので、
問題がなかったら証言の機会もないほうがいいですが。
それにしても結婚4年目で子供が二人も居て浮気とは…。
妻子もちとしては恐ろしいですね。二度としないでくださいね。
誰がかわいそうって、旦那と子供が可愛そうです。
No.1
- 回答日時:
確かに、脅迫罪に該当します。
脅迫して、何を要求するかで更に犯罪が増えていきます。
性行為をした場合は、
(強姦)
第百七十七条
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
今回の場合は、相談者さんが弁護士を選任して弁護士から警告を行い、更に執拗な場合はストーカー規制法・脅迫罪での刑事告訴を検討していると相手に警告を与えるのが効果的でしょう。
今後、接近させないようにしたいなら、接近禁止命令を弁護士に申請させるのも方法としてはあります。
正直、不貞行為でのトラブルですから、相談者も責任の半分はあります。
独自で、脅迫罪で告訴をしても相手に弁護士がつきますから、その弁護士から示談要求をする際に、同じ内容でのことをいう輩弁護士もいます。
それを防ぎたいのであれば、弁護士選任は必要な条件です。
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