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また質問ですが、

商品にキズがあった場合に、

(1)説明の中に「キズがあります」を入れ、最後にノークレームノーリターンと記載

(2)説明の中に「キズがありますので、ご了承ください」のみの場合

(3)説明の中に「キズがあります」だけを入れた場合

以上の3パターンの場合

(3)のようにキズがある事を記載してても、「ノークレームノーリターン」を書かなければ
 返品に応じなければいけないのでしょうか?

または、(2)のように「ご了承ください」の一言を記せばいいのか??

A 回答 (7件)

Yahoo!の知恵袋にはオークションのカテゴリーがありますので、そちらで聞くのもいいかと思いますが。



私自身、ヤフオクは10年ほどやっておりまして、ほとんどが出品者です。

傷、その他不具合があれば、それ(内容及び程度)を文字で明記あるいは当該部分の画像を掲載して示しています。

「ノークレーム、ノーリターン」などというのはあまりにも見っともないので書いたこともありませんし、今後とも書くつもりはありません。

従って(3)になります。



出品者: 「但し、キズがあります」と記載。

落札者:「キズがあるではないか、ノークレーム、ノーりターンと書いていないから返品、返金だ」


このような場合、御質問者様は返品、返金に応じますか、応じる必要があると考えますか?
その前に、そんなクレームをしてくる落札者などいませんけれど。


もちろん、キズがあると書くにしても、実際の程度を偽りなくきっちり書かないといけないことは言うまでもありませんが。

また、不具合について書き忘れたとなれば、苦情があれば対応しますし、相手の要望が返品、返金であれば応じます。
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この回答へのお礼

ですよね!
あなたのように正々堂々とした出品者がまれにいて気持ち良いです。

でも、ほとんどがお決まりのとあえて言って「ノークレームノーリターンで」
と言ってますよね。

お礼日時:2011/07/30 17:32

個人的な意見ですが、


「キズがあります」は外観に問題ありで機能は問題なし、
「ノークレームノーリターン」とあれば外観も機能も全てに関して返品を受け付けないと受け取ります。

なので、「ノークレームノーリターン」ない限り返品に応じてくれると期待します。
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この回答へのお礼

私的には、ANo.3の方のように
正々堂々と記して、「ノークレームノーリターン」の言葉を使わないでいこうと思います。

「ノークレームノーリターン」はある意味クレーマーに対する警戒線(防衛線?)
で必要なのかもしれませんが、
クレーマーにもクレームされないぐらいになりたいものです。

お礼日時:2011/07/30 17:47

「ノークレーム・ノーリターン」特約の効力(一部抜粋)



「ノークレーム・ノーリターン」とは、インターネット・オークションに出品された商品
の説明欄等で、出品者が「『ノークレーム・ノーリターン』でお願いします。」等と記載
している場合をいう。(中略)
売主が出品物につき「ノークレーム・ノーリターン」表示を行った場合、一般に、
「商品に関して一切のクレームを受け付けず、返品も受け付けない」ということに合
意する者のみ入札に応じる旨の売主の意思表示があったと解される。これは売主の
担保責任を免除する特約と考えられる(民法第572条)。担保責任が免除されると
は、落札物に隠れたる瑕疵があった場合等の売主(出品者)の責任が免除されるこ
とを意味する。(中略)このような特約を定めること自体は原則有効である。
※ただし、当事者間の特約によって信義に反する行為を正当化することは許され
ず、出品物に瑕疵(例えば商品説明には記載されていなかったキズや汚れなど)が
あること等を自ら知っているにもかかわらず、これを入札者・落札者に
告げないで取引した場合にまで、売主に免責を認めるものではない。このような事
実がある場合には、たとえ「ノークレーム・ノーリターン」表示がされていても、瑕疵担
保責任又は錯誤(場合によっては詐欺)等に基づき契約解除、損害賠償等を請求
できる可能性がある。

経済産業省が公開している
電子商取引と情報商材等に関する準則に記載されている内容です。
先の質問のヤフオク弁護士らの回答は
これを元にしたものです。

要するにキズがあることを記載していたり、
ノークレームノーリターンと書いてあれば
それを納得して購入しているので、原則有効ですが、
具体的なキズや破損という瑕疵があった場合で
それを知っていながら、明示せずに売っていれば、
契約解除、損害賠償請求が「できる可能性が」ある、としています。

お役所お得意のあいまい表現ですが、
これがどういうことかといいますと、
要するに裁判やってみないとわからない、ということです。
お役所は行政、裁判所は司法で三権分立に従って、
独立していますので、
裁判所がどう判断するかは行政が決められないからです。

なので、個別具体的な事例によって、
裁判によって判決がでなければ、
どういう場合にノークレームノーリターン特約が無効になるかは
まだ、わからないのが現状です。

なので、この場合の質問の回答は
キズの程度による、ということになります。
単にキズがあります、と書いているだけで
具体的なキズの内容が説明されず、
また、そのキズが明らかにその商品を使用する上で
弊害になるのであれば、
ノークレームノーリターンと書いてあっても無効です。
逆にいわゆる通常使用によるスレやへたり、
外観にキズがあっても動作不良を起こさない程度であれば、
ノークレームノーリターンと書いてなくても、
そのくらいは中古品を購入する上で、
当然了解済みのはずなので、
契約解除はできないという判断になります。
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この回答へのお礼

なるほど、何となくわかってきました。

要は誤魔化したり少しでもずるい事を考えず
良心的に真実を記して全うな姿勢で出品すれば良いと言う事ですね!

お礼日時:2011/07/30 17:41

どれも一緒。



1は3にわかりやくす返品だめだよって言っているだけ。

2は3に丁寧に言葉をつけて暗に返品だめと言っているだけ。

3だからといって、傷に対するクレームに返品に応じる必要性は必ずしも発生するわけではない。ケースバイケース。

だって傷があるといっておいても予想外に大きな傷だった場合には、落札者も怒るでしょ?
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この回答へのお礼

そう言う場合は、キズの大きさを測れば良いんですかね?
それとも結構大きいかもしれないキズですとか、、
それじゃ誰も買いませんか??

お礼日時:2011/07/30 17:36

商品を買う相手によって、キズや汚れに対する捉え方が様々です。



少しのキズなら平気と思う人もいれば、こんなにデカイキズが!って思う人もいます。
だから、キズがありますと書くだけだとその全てに対応しきれないんです。

なので、ある程度この程度のキズがありますと記載したとしても、
ノークレーム、ノーリターンと書く事で、すべての人にわかっていただくことを
努めているですよ。
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この回答へのお礼

まあ気持ちはわかるんですけど、、、
なんかそう書かないといけない事が嫌なんですよ。

お礼日時:2011/07/30 17:33

法律カテゴリーなので、お門違いかもしれませんが、


基本的に「キズがあります」と書けば、それ以降の文章に関しての責任は発生しないでしょう。

たとえば、キズの状態が良くわからないにしても、出品者に対して連絡して聞くこともできるわけですから、入札者はキズを承知でトラブル回避の方策をとらなかった訳ですから、当然ながら、そのキズを理由に返品に応じる義務は発生しないでしょう。

基本的に「ノークレーム、ノーリターン」は、書かなくとも常識です。
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この回答へのお礼

そうなんですよね、
なんか常識的にそう思うのですが、あえてみんな
「ノークレームノーりターン」をうたっているんですよ。

お礼日時:2011/07/30 17:28

3の様にすると返品出来るか出来ないかが記載されていないために場合によっては返品をうけざるを得なくなります。


苦情・返品を受けたくないならきちんと記載は必要です。
最悪、相手がゴネた場合でも記載があれば受ける必要はなくなります。
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この回答へのお礼

そうですか、、、わかりました。

お礼日時:2011/07/30 17:26

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