プロが教えるわが家の防犯対策術!

家庭の事情で、祖母と同居しています。

大家と家賃のことで、以前からもめているということは聞いていました。
こちらの不手際で、家賃を数ヶ月ずれて収めていたため、滞納となっていた分を支払うべく、
話をしているつもりが、(差額はすぐ払える状態です)
しかし、あちらの言い分は退去させる目的で嫌がらせを行って来ています。
今回は、消防法に基づいて危険物指定するかもしれないので家を明け渡すように、
とわけのわからないことを言ってくるので、ほんと迷惑しています。
(家の修繕に応じたこともないのに)

【質問1】普通の住居を危険物指定し、退去させることがまかりとおりますか?

私は祖母に呼ばれて後半から同席したのですが、大家と一緒に警察官を名乗る大柄な男がおり、即座に警察手帳の提示を求めましたが、焦ったように非番なので友人だと言われ、そそくさと帰りました。
何の権限も持たない人間が委任状も持たずにやってくること自体不審に思ったのですが、
何か癒着があると考えていいのでしょうか?
これについては警察に電話して調査するとのことでした。

【質問2】この人が本当に警察官だったら、今回すごまれてかなり迷惑していることになるんですが、どういう対処ができますか?警察官が非番でこういう行為はできますか?
職権乱用というより、違法ではないかと思うんですが。
(最寄りの警察署ではうちわ同士の追求になりますので、念のため警察本部にも連絡しておきましたが、解決法は特に得られなかったです)

【質問3】現在に至るまで、屋根の修繕を度々行って来ました。請求権はありますか?

話しが飛びすぎてわかりにくいですが、アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

【質問1】普通の住居を危険物指定し、退去させることがまかりとおりますか?


一般的には通らないでしょう。大家さんの勝手な言い分です。仮に大家さんがガソリンスタンド(危険物取扱店)を立てようと計画していたとしても、半年以上は居住する権利があります。

【質問2】この人が本当に警察官だったら、今回すごまれてかなり迷惑していることになるんですが、どういう対処ができますか?警察官が非番でこういう行為はできますか?
まず警察であることを警察手帳で確認する。非番であれば一応私人であるから何をしてもかまわない。非番時に友人の大家さんの相談に乗る程度ならば問題ないでしょう。警官として職務質問とかをしているならば職権乱用だけれど、特段違法行為をしていなければ、すごんだだけで違法にはなりません。(脅したり暴力振るったら犯罪だけれど、警官ならばその辺りの線引きは心得ていると思われます)

【質問3】現在に至るまで、屋根の修繕を度々行って来ました。請求権はありますか?
屋根の修繕をするのは原則的に大家さんなのではないでしょうか。雨漏りなどして修繕が必要な場合は、賃貸借の目的物に修繕の必要があることを賃貸人である大家さんに遅滞なく通知して(民法615条 賃借人の通知義務)大家さんの負担で屋根を修理してもらうことができます。なので、遅滞なく(修繕から1週間程度)に修繕が必要不可欠で、修繕を行った旨を通知していた場合に限り、修繕費を請求できます。

この回答への補足

回答ありがとうございました。
【質問2】の回答ですが、今大変なことになっています。
実際に警察で確認しましたので補足しておきます。

非番であれば一応私人であるから何をしてもかまわない。
→いえ、問題です。私人でも法的なアプローチ意外での取立ては許されません。

非番時に友人の大家さんの相談に乗る程度ならば問題ないでしょう。警官として職務質問とかをしているならば職権乱用だけれど、特段違法行為をしていなければ、すごんだだけで違法にはなりません。(脅したり暴力振るったら犯罪だけれど、警官ならばその辺りの線引きは心得ていると思われます)

→脅していなくても、警察という身分を明かして話し合いに来る、また同席することについても、処罰の対象となります。また今回の場合利害関係や、身分を明かさなければ当然不審者としてみなされて通報対象になりますし、後に調べがついても大問題になります。

補足日時:2011/08/06 09:46
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