A 回答 (10件)
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No.9
- 回答日時:
なんどもすいません、、、No8です、、、
155条2項に「変造」に関する構成要件があります。
これにはあたると思います。
法定刑は同じです。
なお、かかる免許証を行使しても行使罪にはなりません(158条1項)。
「行使」とは偽造、変造した公文書を真正な文書と誤認させることですから。
あきらかに変造されたものとわかる、かかる免許証はどうがんばっても行使罪にはなりません。
ではでは
No.8
- 回答日時:
問題ありません。
文書の本質的部分に変更を加え、新たな証明力のある文書を作りだすことを偽造といいます。
免許証を2枚に剥がしても「変更を加えた」とはいえないし、「新たな証明力」を作りだしたともいえません。
よって、公文書偽造罪にはなりません。
また、公「用」文書とは、現に公務所で使用され、または使用目的で保管する文書のことを言います。
したがって運転免許証は公用文書ではありません。
よって公用文書毀棄罪はそもそも公用文書ではないので成立しません。
しかし、有印公文書ではあるので写真を張り替えるなど、「新たな証明力」をつくりだしてしまうと有印公文書偽造罪(刑法155条1項)にあたり1年以上10年以下の懲役になります。
なお、刑法の類推解釈は罪刑法定主義に反するためできません。
No.7
- 回答日時:
運転免許証は公文書です。
運転免許証、公安委員会発行の自動車や原動機付自転車の運転が許可されていることを示す公文書です
公文書偽造の罪に当たります。
公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者に該当します。
ですが分離しただけでは以上の罪にはならないと思われます。
「紙幣を表裏二片に剥離した」だけでは,「偽造」にも「変造」にもあたらないとされています(高知地判昭41・5・20)
これの類推解釈が適用されると思われます。
ただ運転免許証を使用した場合には行使の罪に当たるかもしれません。
No.6
- 回答日時:
>免許証を見ると2枚に剥がれそうですが、剥がして薄くしてしまうと法律的に何か問題があるでしょうか。
法律的には、それは運転免許証としての効力は無くなります。
つまり、道交法上で行けば、運転免許証不携帯です。
二枚や三枚に下ろしたら、運転免許証として法律で規定されている物ではなくなりますので、運転免許証としては扱われえなくなると言うだけの話です。
No.5
- 回答日時:
免許証の裏側には変更事項や停止等が記載されます
そこを破棄すれば、免許証としては無効になります
再発行が必要ですが、故意に破損と判断されればそれなりのペナルティが課せられます
最長でも、免許更新の際には明らかになります(更新の際、再発行の手続きから必要です)
なお再発行されると免許番号の中に再発行された回数が記載されます(知っている人はすぐ判ります)
批判はいやだと思っているのは、法令違反を自覚しているからですね
この回答への補足
>批判はいやだと思っているのは、法令違反を自覚しているからですね
不要な回答を読むのが面倒だからですよ。
もっとも、あなたの様に書かなくては居られない人間がいるのはいつもの事ですが。
No.4
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
>かなり厚くなって
とはいっても 0.5mm が 0.76mm になった程度だそうですが。
剥したりしたら多分 IC機能が壊れて中身を参照できない状態になると思います。
が、「暗証番号を3回間違えて閉鎖されても運転はできる」との事なので
運転には問題ないでしょう。
「免許拝見」などと言われ、中身が参照されようとした時にそれができないと、
偽変造防止を防ぐ仕組みなだけに疑われて面倒なことにはなるかも。
それよりも免許証は交付されたものであり自分のものではなく、
自由にしていいわけではないのでもし見つかれば何か言われるでしょうね。
故意に破損させたら、最後の点が問題でしょうが、他には直接法に触れる点はなさそうです。
もっとも、結果、困るのは自身だったりしますが。
No.2
- 回答日時:
破損に関する罰則等は特に無い筈ですが、二枚に剥がすだと故意の破損なのでうるさい事を言われたり、ICチップの解析や改竄による偽造免許作成等の悪意を持っての行為ではないかとの取調べくらいは受ける覚悟でやってください。
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