No.1ベストアンサー
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初めまして。
ご質問に対し100%納得できる回答ができるか分かりませんがご回答させていただきます。都市計画法9条
第1種低層住居専用地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
建築基準法 48条 1項
第48条 第1種低層住居専用地域内においては、別表第2(い)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
建築基準法 別表第2
第1種低層住居専用地域内に建築することができる建築物
一 住宅
二 住宅で事務所、店舗、その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの
三 以下続く。
建築基準法施行令130条の3
法別表第2(い)項第二号の規定により政令で定める住宅は、延ベ面積の1/2以上を居住の用に供し、かつ、次の各号の一に掲げる用途を兼ねるものとする。
(これらの用途に供する部分の床面積合計が50m2を超えるものを除く。)とする。
一 事務所
(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)
二 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
七 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房
(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)
以上のように「住宅兼お店」が多いです。
それで一号の 「倉庫」「事務所」となるよう改装し、延ベ面積の1/2以上を居住の用に供し、かつ、次の
事務所の用途に供する部分の床面積合計が50m2以下にすれば、「第1種低層住居専用地域内に建築するこ
とができる建築物」になります。
ただし地域の条例によって上記の判断は、微妙に違ってくる場合があります。
----乱筆乱文ご無礼----
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