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ネットで新聞一年継続の契約をしました。すぐに近くのセンターから連絡があり8月1日からとの希望で伝えましたがその日は7月25日でした。配達員の方は明日からサービスさせていただきますとの事で次の日からすぐに新聞が届きました。ところが主人はそこの新聞がどうも合わなかったらしく契約一ヶ月の期間で終わらせてくれと言われたので今日8日に一ヶ月契約にできないのかと連絡したのですが契約がサービス期間を入れ25日になっているので絶対に一年契約ではないと無理ですとの事でした。1日契約のはずだったのに今日クーリング・オフできたはず?サービスを受けた日から契約日となっていたので…これはもう解除する方法は無理なのでしょうか。アドバイスあればよろしくお願いします

A 回答 (2件)

そもそもの話ですが、御質問が真実ならばクーリングオフの対象にはなりません。


新聞会社が勧誘に来て断わり切れずに契約させられたのであれば別ですが、インターネットを通じて自ら進んで1年契約を申し込んでしまったのです。
これでは特定商取引法によるクーリングオフの対象とはならず、解約に応じるかは相手新聞会社次第となります。

自分の意思で購読を申し込んでおいて一方的に解約と言うのは、法律の趣旨から反するので、裁判を起こしても解決は困難でしょう。ネットで申し込んだとのことなので、利用規約や契約内容に同意しなければならないはずですが、同意した上で契約したのではないでしょうか?

まずは利用規約、契約内容をよく読みなおして解約の条件を探してみて下さい。一般的には1年契約を結んだら、1年間は購読しなければならないように思います。あとは新聞会社に交渉するしかないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!モヤモヤがすっきりです。一年間は購読したいと思います。

お礼日時:2011/08/09 11:52

はじめまして、よろしくお願い致します。



1年契約をしたなら、解除?は無理です。

合わないのなら、違う新聞を新たに追加してたのみましょう。

新聞を2社購読している人も多いです。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

早急な回答どうもありがとうございました!
以後、契約には充分気をつけたいと思います!

お礼日時:2011/08/09 11:55

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