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お題のとうりですが
他にも受け取り拒否できる郵便物
できない郵便物
おしえてください。
また拒否したばあい
罪になるものならないもの
有るなら教えてください。
前の住人さん宛てという意味ではありません。
自分や家族あての場合です。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 ほとんどの郵便物(小包含む)は受け取り拒否できますが、裁判所からの特別送達は受け取り拒否をしても配達員が玄関先などに差し置くことで、配達が完了されたと見なされます。


 書留は配達員との対面ですので、配達員に「受け取り拒否」を告げるだけです。すでに受け取った物でも
郵便物に「受取拒絶」と書いて署名または押印したいた付箋を貼って、郵便窓口か配達員に手渡せば、差出人に戻されます。
 ただし封書等で開封済みの物については、受け取り拒絶が無効となります。
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この回答へのお礼

わかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/08/11 11:02

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