No.1
- 回答日時:
103万(給与の基礎控除+所得税の基礎控除、65+38)を超えると「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」を提出していない場合10%徴収することになっています。
(親がかける健康保険の被保険者にはなれる)130万は健康保険控除関連(健康保険の被保険者になれないので、自分で国民保険をかける)でしょう。
参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
No.2
- 回答日時:
追加
失礼しました。誤記
<給与の基礎控除+所得税の基礎控除、65+38>
38万は給与の所得控除の基礎控除(所得税86条)と扶養控除(所得税84条)及び配偶者控除(所得税83条)などの金額があります。
所得税の基礎控除→所得控除の基礎控除額38万
給与の基礎控除→給与所得控除額65万
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
あなたが申告書提出で38万基礎控除し、親もあなたを扶養控除38万の対象者にできます(103万を超えると扶養対象にできません。)
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
税金の話をするときには、所得を正確に理解すること
収入と所得は異なります
年間所得38万以上は所得税が課税されます
給与収入の場合には 収入が103万以上です
103万を超えた分の5%が所得税、翌年の住民税が98万(93万のこともある)を超えた分の10%です
さらに親の所得税が、扶養控除38万が適用されなくなる分増えます
健康保険に関しては、基準が異なります、向こう1年間の収入見込みが130万を超える場合には、健康保険に単独加入しなければなりません(最低でも年数万)
税金について、調査学習することを勧めます(将来必ず役に立ちます)
No.4
- 回答日時:
整理しましょう。
>学生なのですが、今年年間の所得が130万円越えそうです。
所得が130万円超えですか?収入の間違いでは?
所得とは収入から必要経費を差し引いた額です。
給与の場合は、必要経費にあたる部分が最初から決められています。
それを「給与所得控除」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
1.給与収入が98万円を超えた場合
→住民税がかかってきます。(給与所得控除65万円+住民税の基礎控除33万円=98万円)
2.給与収入が108万円を超えた場合
→所得税がかかってきます。(給与所得控除65万円+所得税の基礎控除38万円=103万円)
→税法上の扶養家族から外れ、親御さんの税金が高くなります。(扶養控除が使えなくなるため)
3.給与収入が130万円を超えた場合
→社会保険関係の扶養家族から外れ、自分で健康保険や年金に加入しないといけません。
>130万円越えると全体の所得の内10%納税しなくてはならないと聞きましたが本当ですか?
その金額であれば5%です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
また、自分で生命保険や地震保険などかけている場合は一定額が控除されますので、その分税金は減ります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm
No.5
- 回答日時:
なんか帯に短したすきに長い回答が多いようですね。
>全体の所得の内…
税の話をするとき、所得と収入は意味が違うんです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
ご質問は「全体の『給与による収入』の内」の誤記として以下に進みます。
>130万円越えると…
まず、税の仕組み。
「収入」は「所得」に換算。
「所得」から「所得控除の合計」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を引いた「課税所得」に「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
をかけ算した数字が当年の「所得税額」です。
次に、130万以下であれば、
・基礎控除 38万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
・勤労学生控除 27万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
合計 65万で「課税所得」は 0 になり所得税は発生しません。
130万 (所得で 65万) を超えると勤労学生控除は適用されませんが、自分で国民年金を払っていれば「社会保険料控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
になりますし、「所得」の 5% 以上の医療費を払っていれば「医療費控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
になります。
そのほかとにかく「所得控除」に該当するものがないかどうか良く探すことが肝要です。
基礎控除以外何もないのであれば、【全体の所得の内10%納税】ではなく、【全体の「所得」のうち 38万円を超える部分の 5% (所得 195万まで) が所得税】です。
言い換えれば、基礎控除以外何もないのであれば、【全体の「収入」のうち 103万円を超える部分の 5% (収入 304万まで) が所得税】ということです。
また、その所得税のおおむね 2倍の数字が、翌年の市県民税 (住民税) として課税されます。
正確に 2倍ではありませんが話が複雑になるので省略します。
-----------------------------------------------
以上はあなた自身の話です。
ついでに親の税金について若干触れておきます。
親があなたを控除対象扶養者にできるのは、あなたの「所得」が 38万円以下というのが大きな条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
これにはあなたの基礎控除も勤労学生控除間関係ありません。
あくまでも「所得」38万以下、すなわち「給与収入」130万以下です。
現状では少なくとも 103万以上 130万前後あるようですので、親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら年を越してからの確定申告で、あなたを控除対象扶養者として申告できないことが確定しています。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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