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小さな事業所において自衛消防組織はあるもののその規模から判断して防火管理者は選任しておりません。また、屋内消火設備(パッケージ型消火設備I型)は設置しているのですが、建屋内のレイアウトを変更した結果、その設置してある場所が不適合となるのではないかと不安を感じております。消防の立ち入り対象となるのは建物の規模あるいは定期的にあるものですか?それとも全くの抜き打ちですか?

A 回答 (2件)

消防設備士です。



消防の立ち入り検査(消防査察)は原則として抜き打ちですが、だいたいどこでも数日前に、査察に行きたい、旨の連絡があるのが普通です。抜き打ちで、査察しても担当者または責任者が不在だと、円滑な検査ができないからです。

また定期的どうかについては
・飲食店や販売店を含む特定防火対象物やホテル、病院などは定期的に査察を行ないますが、一般的な事業所は消防設備点検結果報告書の届出が適正に行われていて、管理が適正と認められる限りはほとんど査察には来ません。

適正に届出ているのに、査察を頻繁にするようでは、私達消防設備業者の立場がないからです。

逆をいえば、法定の消防設備点検を行なわず、届出をしていなければかなりの確率で査察が入ると言えます。

レイアウト変更に伴う消防設備の最適化が分からないということは、点検もきちんと行われていないということです。消防設備業者はそれを判断できる資格を有していますので、相談して適正な状態にすることが必要です。

それが判断できない点検業者なら、別のところに変えることをお薦めしますし、
点検をやっていないなら、直ぐに依頼することをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。おかげさまで理解できました。

お礼日時:2011/08/18 18:39

大型百貨店で働いていた経験からですが、両方あります。



基本は定期的に、事前に査察の日を知らせたうえで立ち入り調査をします。

しかしそれとは別に、不定期に抜き打ちでやることもあります。


普段は査察の日程にあわせて消防法を守るようにして回避していましたが、
抜き打ち検査でひっかかり厳重注意を受けたことがありました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/18 18:36

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