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現在、父親と私は生活保護を受給してます。
今日父親が役所に用があった次いでに聞いたらしいのですが、父親が死んだ後の事を考えて名義を私に変更出来ないか聞いたら、出来ないと言われたみたいです。父親が死んだら生活保護が止まる事になるのでしょうか?
父親いわく、一旦この団地を出ないとならないらしいです。
父親は病気持ちで長生きするとは思いません。
父親が死亡した後の事が心配です。
私は一体どうなるのでしょうか?
生活保護を継続出来ないらしいです。
何をどうしたら良いのか良く分からないです。
父親が言うには、1人で生活出来ないのなら施設に行くしか無いとの事。
31歳が行く施設なんてあるのでしょうか?

A 回答 (10件)

>働か無いのと、働け無いのとでは天と地ほど違うよ。



お前は働く気が無いだけだろ

ま、31歳じゃ生活保護なんて無理だから安心しろ

生活保護が止められるのがいい証拠だ。


さぁ、明日から便器掃除でも皿洗いでもはじめような?

ネットで書き込み出来るなら働けるよ。お前は怠けてるだけだ。
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「肉体的には31歳ですが、精神的には16歳なので難しい事が良く分からない」


とのことですのでそういった方が行かれる施設に入所された方がよいのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

身体障害者じゃ無いからそういう施設は無いと思いますよ。
それに大の潔癖症だから他人と共同生活が出来ないし、絶対無理。

お金さえあれば1人でも生活出来ます。

お礼日時:2011/08/21 11:27

生活保護を世襲するつもりですか?


働いて納税してください。
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この回答へのお礼

働け無いから生活保護なんだよ。
障害者だから働く場所も無いし、アルバイトしても数万位しか稼げないから結局生活保護しか無いの。

お礼日時:2011/08/21 10:41

31年何してたんだ。



税金に頼らず働け。
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この回答へのお礼

働けるのならとっくに働いてるよ。

働か無いのと、働け無いのとでは天と地ほど違うよ。

お礼日時:2011/08/20 19:42

> 市営団地です。


> 世帯主を変更すれば、父親が死んだ後も団地を出なくても済むのですか?

■知的障害にも少なからず関係していると察しますので、相談主さんのケースであれば逆に、職員側が制度を十分説明せず、杓子定規な形で後々相談主さんを追い出す様に仕組むことこそが計画的且つ不当な行政事務であると思われます。

 確かに公営住宅の競争率は高く、どこの自治体も賃借制度が厳しくはなっていますが、社会福祉制度の向上は行政の義務な上、社会福祉水準を故意に引き下げる様な真似は憲法に明記された国家の義務、国民権利(憲法第25条1・2項)上許されませんので、相談主さんのケースであれば持続的に住環境を保障したほうが行政負担も小さくて済むため大きな問題は生じないと思います。(引き継がせた方が引越し代などの 行政負担=国民の税金の浪費 も発生しませんからね)

 細かい手続きは自治体ごとに違うので、市の住宅課で聞いていただくしかありませんが、原則、市営住宅の借主の引継ぎ用件は、

 高齢・介護世帯
 「現在の借り主が高齢であり手続き等での身体的負担が大きく問題がある場合」

 知的障害者等の世帯
 「借り主に引越しなどによる環境変化で生活に大きな支障が出ると容易に予測できる場合」

 生活困窮・生活保護世帯
 「世帯が生活保護基準に相当し、現にその保護を受けている世帯」

のいずれかの用件さえ満たしており、なおかつ配偶者(夫婦・親・子)であれば行政側に断る合理的理由は一切ありません。
心配であれば、社会福祉事務所や民生委員さんに、相談主さんの事情をご説明の上、この質問のやり取りをコピーするなどして渡し、仲介をお願いするというのもありだと思います。

相談主さんとお父様が、安心して暮らせるベストな状態を考えるのが社会福祉関係者の職務であり責務です。
それで良いお給料をもらっていらっしゃるので、お仕事はきちんとしていただくべきだと思います。

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> 父親は65歳で年金+生活保護で生活してます。
> 世帯主を変更すれば、生活保護は父親が死んだ後も継続になるのですか?

■相談主さんのケースであれば、死亡保険料など相続財産が発生しない限り継続されると考えて差し支えないと思います。

 すでに世帯に対して保護葉認定されていますので、世帯主が相談主さんになっても「世帯の人員が変わらない間」は、今までと同じく保護を行う義務が行政には生じています。

 仮にお父様がお亡くなりになった後も、相談主さんが世帯主である場合は保護は再申請などなく、したがって一時的にであっても打ち切りや引継ぎ期間に対する日割り減算などもされず、お父様の分の保護費(おそらく2~4万円程度だと思われます)が減るだけだと思います。お父様が生命保険など相談主さんへ財産(数百万円など)を残されており、その財産を相続された場合には、保護が減算、場合によっては打ち切られる場合もありますので、お父様にはそうした資産がないかは、ご確認されておいたほうがいいとは思います(仮にあるならケースワーカーさんのほうでも掌握されているとは思います)。減算する金額は生活福祉課で時間をかけてでも、きちんとお聞きになっておいたほうがいいと思います。
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 世帯主をお父さんから相談主さんに切り替えるのは住民票の手続きで可能ではないかと思います。

その上で世帯内の人員移動(つまり世帯主の変更・住民数は変化せず)は事務処理上何の不都合もありません。

 生活保護は原則「世帯」に対して行われますので、一戸の住居で複数の世帯主が生じるような形での世帯分離のような場合は検討が必要となりますが、世帯主が変わる事で年齢に対する保護費が増加するから許可しないという理由はありえません。

 なぜなら、逆説的に今現在で給付されている額が、一般的な手続きを踏めば本来受け取れていたはずの額より少ないという事であり、制度知識の欠如を逆手に取った、福祉事務所側の減額行為と言えるものですから、このあたりはご自身とお父様が国によって定められた健康で文化的な生活を維持できる状態にあるよう、きちんとご説明を受けられたほうがいいかと思います。

 そもそも、社会福祉「事務所」とあるとおり、国民社会福祉の向上とあわせ、こうした事務処理は彼らの職責であり義務です。

 できない理由はありませんし、相談主さんの状況であれば、世帯主の変更は国民に最低限保障された健康、文化的で平穏な生活を維持するために、絶対必要であろうと思われます。

相談主さんに何かしらの身体的な疾患等あれば、お父様の様態急変の際、なおのこと手続きに給する状況に陥るであろうことは容易に想定できます。

また、公営住宅などで世帯主を生前に継承する手続きはあります。しかし、世帯主の死後では継承を依頼すべき世帯主本人がおりませんから、世帯主死亡の時点で契約終了、一旦引越しということになるのが一般的です。

その場合、引越し先や引越し業者をご自身で見つけ、見積書を何度も何度も福祉事務所まで持っていき、何週間も検討された挙句「もっと安いところを探せ」と突っぱねてくることも多々あります。

さらに、家主も指定期日を設け、退去を迫ってくることでしょう。

 こうした現実を知りもしない事務員が訳知り顔で仕事をしているフリをしている状況であると推察しますが、国民社会福祉の向上・健康・文化性の維持・そのための職務上の危険予測・そして事務手続き、これらが全て完璧にできてはじめて社会福祉事務職としての職責を全うしているということができます。

 そうでない状況である以上、これは給与にそぐわぬ重大な職務怠慢、国民の信頼を裏切る酷い業態といえると思います。

 まとめます。

 まず相談主さんの状況を踏まえた上、世帯主の変更手続きを家主さんに相談。OKをいただけるならその足で住民票を変更する旨を福祉事務所へ通達。事務処理に遅滞ないよう手続きを申請する。「亡くなられてからでもできる」「引越し代は出します」などと理由をつけ、行うべき事務処理を行わないのであれば、事務所所管の人事課へ事務職務怠慢の問題を直ちに提起。世帯人数自体の移動は特にない事を踏まえ、世帯主の移動を福祉事務所に通達。最悪でもこの時点で手続きに住民票の変更が必要という話になるので、住民票の世帯主を移動。

 その後生活保護申請を再度取るようなことを福祉事務所が行うような場合は、行政不服申請および職員懲戒申請(課長・主査・担当職員の問責)をとっていきます。

 こういう職員の怠慢は本当に何とかしてもらわないとね。生活保護課の事務員といえども、消防員や警察官がプロフェッショナルであり続けるのと同じであるべきです、そうした国民の命に関わるような「国民の文化的生活・健康・安全」を理解できない者に、ましてや給料まで与えて、事務をやらせるなと。
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この回答へのお礼

新しい知恵をありがとうございます。
私は肉体的には31歳ですが、精神的には16歳なので難しい事が良く分からないです。
世帯主を変更すれば、父親が死んだ後も団地を出なくても済むのですか?
ちなみに、市営団地です。
世帯主を変更すれば、生活保護は父親が死んだ後も継続になるのですか?
ちなみに、父親は65歳で年金+生活保護で生活してます。

お礼日時:2011/08/18 17:16

お父様とお二人で生活保護を受けられていると言う事は、質問者様も生活保護を受給出来る理由をお持ちだと言う事ですよね?



それなら心配する事は有りません。

お父様が亡くなられたら、質問者様ご自身が生活保護受給の申請をすればよろしいのです。

そして、団地を出なければならないのなら、質問者様名義で生活保護を受給してから保護費での引越しをすれば何も問題は無いはずです。

今から先の事を頭の中でだけ悩んで空回りしていてもどうにもなりません。
その時が来たら、ケースワーカーさんに相談なさる事です。
大丈夫です。
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ここで聞く前に法テラスで相談されては?



質問者さんの事情はわかりかねますが、ご自身が生活保護を必要とするなら、今の段階で別居して保護の申請をするのが良いように思います。

身体障害者なら施設もあるでしょうが、健常者で31歳ですと受け入れる施設は無いでしょう。
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そりゃ生活保護は何かの権利ではありませんので名義変更や譲渡出来るものではありません。


あなたが主体となって生活保護を受けるには、あなた自身が請求する必要があります。

あなたが生活保護を受けなければいけない理由は聞きませんが、
大人なんですから自分で役所に相談に行くなりなんなりしましょうよ。
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あなたは、男性、女性?



そして、何か障害があるのですか?

もし、障害があるなら、いまのうちに市役所にかよい、

障害申請をしなければなりません。

もし、障害がないなら、働くことも考えて仕事を探さなければね、

別に、施設ではなく、普通にアパート生活をすればよいのです。
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