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県民共済についての質問です。加入者が死亡した際、共済金受取人の順位として一番手が「加入者の配偶者」なのですが、この配偶者が行方不明で連絡も取れない場合、他の順位の者が受けとる事は可能なのでしょうか?

A 回答 (3件)

共済組合の死亡共済金の受取人については順位として一番手が「加入者の配偶者」とあるように、ご質問のケースについても約款の中で定められていますので当該の県民共済に確認して下さい。



死亡共済金の受取は民法上の失踪宣告・相続とは違う準拠法になっています。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。県民共済には一度確認してみます。

お礼日時:2011/08/21 06:51

できません。


この場合、配偶者以外、請求ができないのです。

法的に失踪((1)危難失踪の場合、その事件・事故があった時から1年以上経過すれば失踪宣告ができます。 (2)普通失踪の場合、失踪宣告を受ける為には、音信不通になってから7年以上経過していなければなりません。)が認められれば、配偶者の次の法定相続人が保険金を請求できます。

(失踪宣告の申請方法)
 利害関係人は所定の様式にしたがって用紙に記入し、近所の家庭裁判所に申し込みます。弁護士に頼んだりしなければ費用は3,500円くらいしかかかりません。
 申請を受けた家庭裁判所では、本当にその人物が7年間(危難失踪の場合は1年間)消息不明なのかどうかを調べます。そして、それぞれのケースにもよりますが、危難失踪で2~3ヶ月、普通失踪で8ヶ月くらい後に失踪宣告がなされ、法的にその人物の死亡が認定されます。一度失踪宣告がなされて法的に死亡が認められれば後は普通に人が死亡した場合と全く同じです。順次、財産相続などがはじまることになります。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答、ありがとうございます。やはり、家庭裁判所に手続きした方が良かったんですね。

お礼日時:2011/08/21 06:56

(Q)この配偶者が行方不明で連絡も取れない場合、


他の順位の者が受けとる事は可能なのでしょうか?
(A)一般論として……
結論から言えば、可能です。
しかし、そのためには、配偶者が行方不明であることの法的な証明が
必要になります。
一般的には、それは、「失踪宣告」と呼ばれ、
行方不明になってから7年が経過すれば、家庭裁判所が宣告をしてくれます。
失踪宣告を受けてから、役所に失踪届けを出すと、
役所が除籍をしてくれます。

以上が一般論ですが、共済と話し合ってください。
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この回答へのお礼

回答頂き、ありがとうございます。共済側と話し合ってみます。

お礼日時:2011/08/21 06:58

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