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以前こちらに相談したことがある者です。
6月に父が亡くなり、現在認知症の母と二人暮らしです。
近所には私の姉夫婦が、都内には兄夫婦と高3の娘がいて、私が仕事にいっている時など、姉、兄、兄嫁と交互で母のことを見ています。
来年3月には兄夫婦と娘さんが実家に入り、その時は私は家を出ることはすでに決定しています。
6月に父が亡くなってから、遺産相続の話をみんなでしていて、土地と家は兄がもらうことになりました。
その時、母の預貯金金額の提示を求められましたが、兄は昔から借金癖があるため(両親からも500万円ほどの借金があります)怖くて全額を提示できませんでした。
それが兄は面白くなくて、今では私とは口を聞いてくれなくなりました。
借金あるない、に関係なく全額言えばよかったのでしょうか。
来年私が家を出る時に、全額預貯金通帳を渡して引き継ぎますって言っているのですが、今、全額が知りたいっていうことみたいです。
姉に相談したら、いずれ私は家を出る身だから、全額を見せていいと思う、と言われました。昔みたいに使いこまないよって。信用するしかない、と言われました。
それもよく分かるのですが、私はやっぱり不安です。が、ここは信用して、全金額を見せた方がよいのでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
通帳を見せるか否かの回答をする前にふと疑問に思ったんですが、家も土地も長男が貰うのに預貯金まで管理させるんですか?
余程信頼のある兄なら話は別ですが、そんな状況なら預貯金の管理は姉にしてもらった方がいいでしょう。
遺産に固執してないみたいですし、それなら質問者さん的にも安心すると思いますし。
それに、法的にも通帳管理を誰がするにせよ、その中身は全員に知る権利があります。
なので気持ちはわかりますが教えるべきです。
No.9
- 回答日時:
遺産相続のことですので、その点を踏まえた意見でなければ、ほとんど
意味がありません。
一時期、相続税の枠を変更するという議論が政府内でありましたが、東日本大震災が
あって、その議論は吹き飛びましたので、現状の相続税は次のようになっています。
・相続税がない範囲;5,000万円+1,000万円×法廷相続人(あなたの場合は4人)と
いうことで、9,000万円までが無税。
お父さんに負債がある場合は、相続財産からその分を加えて
計算します。
・相続税のある範囲;上記を超える場合は、相続税が発生します。
~1,000万円;10%
~3,000万円;15%
~5,000万円;20%
以下、続きます。
相続は、お父さんの全財産の半分がお母さんに、残りの半分はあなた方兄弟が
3分の1ずつ相続しますので、全財産を相続させるという遺書がない限り、
お兄さんが全部の財産を相続することにはなりません。
この場合、お母さんが認知症ということですと、通常の相続は難しいので、
後見人を立てることになります(通常は、弁護士や相続人を指定)。後見人は、
法律に基づいて、お母さんのために相続した遺産を管理します。
もちろんあなたもなれますが、自分の財産とは別個の管理が必要となります。
ところで、遺産分割ですが、すべての財産内容が判明している場合は大丈夫ですが、
一部判明していない預金などがある場合、死亡届を出した時点で、それが封印されて
しまいますので、利子も含めた現在金額を確認できなくなってしまします。
このような場合は、弁護士を立てて銀行に預貯金を開示してもらって分割手続きを
行います。
土地家屋の場合は、市役所や役場の固定資産関係の部署にいって、評価額に係る
書類を発行してもらって、預貯金とともに分割手続きを行います。
弁護士費用は、遺産総額の15%ほどは、かかるかもしれません。
ですから、自分達で手続きができれば、一番安上がりとなるのです。
手続きをせずに放置したり、不適正な分割を行うと、死亡届から税務署が捜査し、
時には重加算税や贈与税が課されます(いずれも税率が高い)。
なお、お父さんが共済年金や厚生年金をもらっていた場合は、その半分程度を
お母さんが遺族共済年金や遺族厚生年金として受け取ることができますので、
手続きを行って下さい。
(国民年金の場合は受け取れません。)
大体、以上のようになっていますが、遺産に係る分割協議書の作成方法や様式、
必要な書類や手続きの実際については、ネットや税務署などで確認して下さい。
No.8
- 回答日時:
コンバンワ^^ 再です。
眠れないので相続関係についてつけくわえますね。
私の勝手な想像での解答なので間違っていたらすいません。m(_)m
亡きお父様の遺産(土地・家屋・お父様の預貯金=資産としての総額)
相続するかた(法廷相続人)
お母様(資産総額の2分の1)
お子様(兄・姉・貴女)残りの額を3分の1づつ
これがそれぞれの主張できる権利ですよ。
そして相続額が高額の場合は、課税対象になってしまうので申告が必要になります。(3月?)
税務署で電話でも教えていただけると思います。
で、基本残されたお母様が一番金額的に多くならなければいけないと思います。
しかし、痴呆とのことで管理がままならない。でもこれからお金がかかるのは、お母様ですよね
在宅介護でなければ結構な金額が発生します。痴呆以外の病気についても(簡単に言うと風邪とかでも)
医療費がかかります。持病とかがあればなおさらです。(これは経験談からですが)
>姉に相談したら、いずれ私は家を出る身だから
任せてしまうような、あきらめ的文になっています。
回答文にもありましたがお兄様は、我が強いと言うか、自己中?(母を見捨てませんか?)
こうゆう問題は、ほんと兄弟みんなが納得しないとまずいと思います。(お母様の今後についてもです)
兄弟がもめるのは、私は好きではありませんが、他の方も回答されていますが、どうしようもない場合
第三者を介して話し合われた方が、いいと思います。
でもほんと兄弟仲良くしてください。がんばって下さい。
又、余計な事しました。すいません
No.7
- 回答日時:
兄夫婦が認知症の母親の面倒を見るならすべて任せましょう。
姉さんも現実問題として面倒を見るが兄夫婦に移るならそれが一番自分が手を引く方向に向かっていっているのだと思います。
金で片がつくならそれが一番です。
質問者は今一緒にいて情で絡んでいますが、今後将来に渡って面倒が見ることが出来ないなら一切情は捨て行動すべきです。
現実に質問者は見ることが出来なくて他の人に頼っているわけですから、それが来年以降兄夫婦になるわけです。
金は管理したいは面倒を見たくないはでは虫が良すぎます。
どうしても言うなら成年後見人制度もありますがそれは兄弟離散を覚悟の話になります。
認知症は扱いが大変ですから施設に入れるも当然視野に入ってきます。
そこも含めてもう一度話し合っては如何ですか?
No.6
- 回答日時:
相続をどうするか、という協議は、相続人全員の同意が
なければいけません。
なので、少しでも納得がいかないことがあれば、すぐに妥協するのは
やめたほうがいいでしょう。
あと、多少の費用がかかったとしても必ず専門家・・弁護士を雇って協議すべき
だと思います。
文章から推察するに、姉・兄には家族があり、貴方様は独身ですよね。
おそらくお兄さんはそれもあり、余計に貴方を馬鹿にしている、軽く見ている
気がしますので、何事においても用心してください。
No.5
- 回答日時:
また、もどってきました。
家屋敷がどれくらいか、わからないけど、相続税とか、かんがえているんですよね。
その辺も、家の広さ、土地の広さが分かるなら、匿名でも、税務署に電話して、
あなたがきいておいたほうがよいでしょう。
あと、父の財産、現金が、割と沢山あるなら、弁護士にその通帳をゆだねて
公正に判断して、手続きしてもらうのが良いのでは。弁護士費用、2-30万円
はらっても、それなら、貴方が、悪い気持ちを追わなくて助かりますよ。
長男が家、土地を相続するのであれば、借金のことを含めて、割り振りを
してくれるのでは。そして、あなたも、取り分を主張して、せめて、その分
でも、将来に母親のために、とっておくべきではとおもいます。
同居を、いってきても、母親をだよ、あとで、冷遇されることが目に見えています。
長男が、嫁さんが、どちらも、冷たい人なら、お母さんが可愛そうですよ。
No.2
- 回答日時:
こんにちわ^^
この文章だけから推測すると渡さない方がいいに同感です。
>兄は昔から借金癖があるため(両親からも500万円ほどの借金があります)
これは、踏み倒しでショ 返済しないでおわり?
そんな人に管理ができますかねぇ~
お母様のことを考えるとかわいそうな気がしますね
金額を見て、少なければ誰かにおしつけたり、沢山あれば施設に放置じゃないのかな
また、逆に渡した場合それこそうやむやにしてきそうな気がしますが(見せない)
こんなこと考えるのは、私だけでしょうか・・・・・
ありがとうございます。
私もそう思うのですが、前は同じ考えだった姉が、以前兄と喧嘩してからは一歩引いた感じになっていて、気づくと私だけがお金を見せる見せない、渡す渡さないで揉めてるように取られてるみたいです。
もちろん兄が信用できる人だったり、借金なんかない人なら、兄に金額を開示するのは当たり前だとは思うのですが……。
こうなると、母が一番かわいそうですよね。
皆さんのご意見を参考に、もう一度検討してみたいと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
ねえ、家と、土地を兄がもらい、その通帳は誰の為のものなの、
もし、母親が居るのに、その通帳を兄に渡したら、
母親はイラナイ、おばさんになってしまいますよ。
くれぐれも、その通帳は貴方がかんりして、
渡さないほうが良いと思います。500万円も借金のある人間を
信用できるわけが無いでしょう。とおもいます。
私の嫁の実家でも、同じような事があり、一時期は実家に
のこった、嫁の兄の妻に、母親が冷遇、いじわるされていて、
追い出されそうなときもあったようです。
そういう風にならない様、家と、土地が、兄にわたるなら、
十分もらったはずです。その、お金はくれぐれも、注意して
兄を信用してはいけません。弁護士を立てることになったら、
正々堂々と、勝負すればよいことです。その方が色々な事が
明らかになるでしょう。
ありがとうございます。
心強いご意見に大変嬉しく思います。兄弟とはいえ、兄弟だからこそ、借金がある人を信用できません。
だけど、何故だか私は悪者になってるみたいです。今預かっているお母さんのお金も、私のものではなく母のもので、それを私が管理しているだけ、なのですが、兄は面白くないんでしょうね。言葉がうまいから、姉やお嫁さんを言いくるめてるような気がします。
家と土地の名義変更も、兄は父のお金から費用を使うつもりなんです。だけど、8才年の離れた妹の言うことなんて、受け入れてはもらえません。くやしいです。
でも、みなさんのご意見を頂き、勇気が湧きました。もう少し考えて、なんとか逃げ切ってみようかと思います。
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