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年間休日を途中で変更する為に、必要な措置とは?

A 回答 (3件)

年間休日を途中で変更するって、どういうことですか?



1.日曜日と決まっていたのを月曜日にする?

2..年間休日数が90日と決まっていたのを88日とか92日にする?

回答になりません。補足願います。
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(労働契約法第9条)


使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
(労働契約法第10条)
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。

労働組合があればその労働組合、なければ労働者の過半数を代表する者との間で労使協定を結べば完了です。
あとは就業規則の変更とか、労働者への周知とかがあります。

年間休日数を増やす分には誰も文句を言わないので大丈夫だと思われますが、減らすとなると労働者からの反発が予想されます。労働契約で休日数を定めていると思われますので、休日を大幅に減らすと労働条件の不利益変更と言われ、労働者個々に同意を取らないと違法と判断される可能性があるので注意して下さい。
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組合、または従業員の代表と話し合う。
それだけです。
法的に休む日は決まってません。
 
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