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友人が業務外怪我をして休職中なのですが仕事復帰に時間がかかるみたいで辞めて欲しいみたいな雰囲気になっているみたいです。診断書をだして休職中なので疾病手当を申請してるみたいですが未だ受給されていないとの事です。社会保険料は賞与月を含めて12回支払い済みで資格取得満1年には足りないそうです。1年になるように勤めたいらしいのですが勤められる状況じゃないみたいです。疾病手当の延長は出来ないと思っているらしいのですが他の手当が受給出来る教えて欲しいとの事です。失業保険と合わせてどれ位の期間貰えるか教えて下さい

A 回答 (2件)

疾病手当ではありません。


あなたの仰っているのは健康保険から支給される傷病手当金です。

健康保険の被保険者資格が1年以上あり、かつ退職日に傷病手当金を受給しているもしくは受給できる状態でなければなりません。(継続給付)
その条件を満たさないのであれば一切資格喪失後の期間の傷病手当金は受給できません。
止めれば誰にでも出るほど甘い制度ではありません。
また被保険者資格が継続して1年以上とは保険料を12回払っていることではありません。
暦日で1年以上被保険者でなければならないのです。

それから病気やけがで仕事ができない状態では雇用保険の基本手当を受給できる資格はありません。
受給延長をする必要があります。
基本手当を受給できる期間は年齢と被保険者期間などにより異なりますので詳細が書かれてないのでこれ以上答えようがありません。

この回答への補足

回答有難うございます。受給延長はどのようにすれば良いのでしょうか。又、彼女は45歳で今の会社に入社して1年だそうです。社会保険加入は入社2ヶ月後だそうです。

補足日時:2011/08/25 17:57
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ご友人本人がきちんと質問したほうがいいです。


他人であるあなたが、ましてや無責任な回答ができるサイトで答えを求めるのは正直問題です。
予備知識としては役に立つかもしれませんがご友人にとっては生活がかかっているわけです。

ご友人自身がしかるべき機関に相談をしてどうするべきか聞くのが筋ですよ。
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