アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現在、傷病手当を頂いております。

2月に復帰予定でしたが妊娠が発覚しました。
勤め先に相談したところ、本調子でもないし妊娠している中の激務は難しいのではないかと退職を勧められました。
私もこの状態で仕事復帰するのは不安なので退職することに異存はありません。

そして勤め先の事務の方から妊婦でも働く意志があるのなら失業手当を貰うようアドバイスを頂いたのですがイマイチ意味が分かりません。
1月末で退職した場合、失業手当はいつからいつまで頂けるのでしょうか?

出産予定は7月です。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>妊婦でも働く意志があるのなら失業手当を貰うようアドバイスを頂いた



求職者給付を受給するには、就職の意思および能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態にあることが条件です。
妊娠中でも就職して働く意思があるなら基本手当を受給しながら求職活動をすることはできます。
ただ、実際に就職に結びつくことはあまりないかと思います。

また、妊娠が理由の離職の場合は給付制限期間が発生しますので離職してハローワークに行き7日間の待期期間が明けた後3ヶ月は受給できません。

傷病手当金(傷病手当は雇用保険の別の手当の名前)は、1月で終了することは決まっているのですね。
もし、収入がそれほど逼迫していないなら退職後は雇用保険の受給期間延長申請をすることをお勧めします。
受給期間の延長とは本来1年で受給期間が終了する期限を最長3年延長しトータル4年後まで受給可能にする措置です。
(受給日数が増えるわけではありません。あくまでも締め切りが延びるだけです)
妊娠で受給期間を延長した場合、出産や育児が落ち着いてから求職活動を再開し手当を受給することができます。
また、給付制限期間が再開時にはなくなります。

退職後30日を経過してから1月以内にハローワークに行って受給期間の延長をしたいと申し出てください。

ちなみに
>失業手当はいつからいつまで頂けるのでしょうか
は加入期間により変わりますので一概には回答できません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

わかりやすくありがとうございます!
手当は退職後に延長して産後に申請します!
ありがとうございました( •ᴗ•)*♪

お礼日時:2015/12/30 21:50
    • good
    • 1
この回答へのお礼

わざわざURLをはって下さり、ありがとうございました( •ᴗ•)*♪

お礼日時:2015/12/30 21:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!