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元夫名義の家を購入したいのですが。

私が住宅ローンを借りて、元夫の住宅ローンの残った家を購入することは可能ですか?

可能であればその手順としてどうしたらよいか教えて下さい。

元夫は利益は望んでおりません。売買の協力は約束してくれております。

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

いくつか条件はありますが、可能な話です。




まず質問者さんに住宅ローンを借りれる与信があることです。
つまりしっかりした定収があるとか、収入がなくても担保に出せる財産がある、とかなど借りれる条件は整ってますか?
他に過去にクレジットで延滞事故などを起こしていたりしたら借りれませんし、年齢が高くなると貸してくれなかったりしますよ。
まあこの辺はクリアされてることが前提です。


次はローンがどの位残っているのか?についてです。
例えば、1000万の残債があるとします。しかし銀行がその建物を査定して(または質問者さんの与信から)仮に800万しか貸せませんとなったら足らずの200万は現金で用意する必要があります。

以上を満たせば大丈夫と思います。


>可能であればその手順としてどうしたらよいか教えて下さい。

まずは今借りてる銀行に相談ください。
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先の方の回答にあるように、あなたに収入があって家の担保価値もありローンが借りれるとすれば。



売買契約を結んでからローンの申し込みをします。
ローンの承認がおりて融資が実行されると同時に、そのローンでおりた金額で元夫のローンを返済すると同時に、あなたに所有権移転してあなたのローンの抵当権を設定します。
これは家の売買では普通の事です。

住宅ローンの申込には不動産業者の作成する「重要事項説明書」が必要な金融機関が多いので、不動産業者を入れなければならないと思います。家を売る営業をしたり探したりという事はありませんから、仲介手数料を正規の満額ではなく値引きしてもらって不動産業者を入れれば良いと思います。不動産業者が入れば手続や段取りはしてくれます。

まずはあなたがローンを借りれるのか?銀行で相談してみてください。
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ご質問のご趣旨を整理させていただきます。


「購入」の意味を元夫のローンは完済(抵当権末梢)させて新たにご自分でローンを組むことまで含むものとしますと、ご自分がローンを組めればすべてが解決することになります。
しかし、それがご自分の住宅ローンとしての取り組みであれば資金使途の問題(疑問)が生じます。返済率や保全率(自己資金=担保掛け目)の審査検討に入る前の問題です。このケースでは純粋に住宅購入資金とは見なせない事情(肩代わり資金、財産分与=離婚の解決資金?)がどうしてもちらつきます。審査過程でこのような事情を避けて通れないとすれば、金融機関(保証会社)としてはたいへん扱いにくい(否決よりも拒否したい)案件となります。
ローンの審査ではこのあたりにどの程度目をつぶってくれるかがポイントになりそうです(事実の隠ぺいになりかねません)。
担保力が十分なら不動産担保を専門に扱う金融会社(ノンバンク)に相談した方が話が早いのではないでしょうか。

このお話の発端が元夫の負担軽減目的から出たものなら、この物件を売却して、どうしてもご自分の自宅が必要なら分配された残余金を頭金として別物件を購入する方が話は簡単ですから、それも選択肢に加えておくべきです。

ローンが必要ないなら所有権の移転は自由です。
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