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プライベートなことが原因で軽いうつ状態になり、休職を申し出ました。
すると、会社側が休まれたら困るから、退職してくれと迫られました。

退職するかどうかは、まだ決めておりません。

ここからが質問ですが、

1.もし退職する場合、自己都合退職と会社都合退職どちらになるのでしょうか?
  (雇用保険の関係です。)

2.プライベートなことが原因で軽いうつ状態になり、休職を申し出た場合、正当な解雇理由になるのでしょうか?
  (辞めさせられるのでしょうか?)

3.もし休職が認められた場合、休職期間中に解雇はありえるのでしょうか?

4.求職中は給料が出るのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (7件)

おっさんです。

まずはあせらず健康を回復して下さいね。

1. うつでも交通事故でも傷病に区別はありません。ですから就業規則に書かれて
  いる休業を選ぶ権利は質問者さんにあります。ただし、この休業期間は法的に
  最低期間がありませんので、どのようになっているかは確認される必要があり
  ます。

2. 交通事故で入院したら即クビって不当解雇も良いところでしょ?それと同じ
  です。

3. 期間中に解雇はありません。

4. 雇用保険から傷病に関わる手当が支給されます。

その他 (以下はまったく個人的な見解です)心が健康でない上に会社と喧嘩して
良い方へ向かうとは思えません。会社は休業期間の社会保険並びに復帰した時の
給与(復帰後すぐに仕事になるとは思えませんので・・)がもったいなくて辞めて
くれと言ってるとはずです。泣き寝入りはいかがとは思いますが、復帰を目指す
職場ではないと思います。まずは、就業規則に定める期間の会社負担分の何割かを
退職一時金としてもらうかわりに退職されたらいかがですか?医師には就労を
避けなさいという診断書をもらって傷病手当をもらうことにして・・。
それが一番良いと思いますが・・。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

従業員が10人未満の小さい会社なので、就業規則はありません。

その場合どうすれば良いでしょうか?


退職する場合、自己都合になるのでしょうか?
それとも会社都合でしょうか?

お礼日時:2011/08/30 14:11

1:解雇や退職強要でない限り自己都合退職です。



2:就業規則の定めにもよりますが、一般的には一定期間の休職期間満了か労務不能状態であれば雇用契約の終了(自然退職=自己都合退職)になると思われます。休職の申請だけを理由に解雇すれば不当解雇となります。

3:正当な理由がなければ解雇は無効です(不当解雇)。しかし、休職が認められても一定期間が経過すれば自然退職(自己都合退職)となる就業規則が一般的です。

4:就業規則に特段の定めがなければ、休職中は給与は発生しません(ノーワーク・ノーペイの原則)。認定されれば労災保険やや傷病手当金の受給が可能です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

休職を申し出た若しくはうつ状態によるものから、退職勧奨されています。

この場合は、会社都合による退職にならないのでしょうか?

お礼日時:2011/08/30 14:50

>1.もし退職する場合、自己都合退職と会社都合退職どちらになるのでしょうか?


  (雇用保険の関係です。)

自己都合ですね。3ヶ月の受給制限です。

>2.プライベートなことが原因で軽いうつ状態になり、休職を申し出た場合、正当な解雇理由になるのでしょうか?
  (辞めさせられるのでしょうか?)

休職は会社に休職制度がないと当然適用にはなりませんが
私傷病で労務の提供ができなくなったときに
即解雇ではかわいそうだということで
多少の猶予は与えられるでしょう。
有給の消化や無給の病欠などです。
数千人規模以上の会社なら人員のやりくりでも貴方の穴は
埋めることができるでしょうが中小企業ではそうもできないので
貴方が休めば他の人を雇うことになります。

>3.もし休職が認められた場合、休職期間中に解雇はありえるのでしょうか?

制度がなければ休職はありませんよ。
制度があって休職を申し出ても
産業医の診察を受けて労務不能だと言うコメントがあって
適用されます。

>4.求職中は給料が出るのでしょうか?

普通は休職中は無給なので
社会保険料の労働者負担分は会社に支払うことになります。

健康保険の傷病手当金は
被保険者期間が1年以上あれば
退職後も最長1年6ヶ月まで支給されるので
貴方は無給の病欠をして連続4日目になったら申請すればいいと思います。
辞めてから申請しては退職後の支給はされないので
会社に勤めている間に受給を受けて継続していることが必要です。
標準報酬日額の三分の二に当たる金額が支給されます。

病気で働けない人に雇用保険の失業給付は支給されないので
労務不能で休職しなければならない人に失業給付は該当しません。
退職したら失業給付の延長届をだして
治癒して働けるようになったら受給できるように
退職時に手続きしておかないともらえなくなります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

大変参考になります。

休職を申し出た若しくはうつ状態によるものから、退職勧奨されています。

この場合は、会社都合による退職にならないのでしょうか?

お礼日時:2011/08/30 14:51

>休職を申し出た若しくはうつ状態によるものから、退職勧奨されています。


この場合は、会社都合による退職にならないのでしょうか?

#3に回答したとおり
病気による労務不能が理由であるのなら
雇用保険の失業給付の対象にならないので
会社都合であろうが自己都合であろうが関係ないでしょう。
働けるということなら休職する必要もないでしょうし
働けないから休むのでしょう。
それでは失業給付は支給されないので
勤めている間に無給で休んで
傷病手当金を受給するしか方法はないと思います。
働けるのに病気を理由に退職をせまっているわけではないのでしょう。
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No1です。

補足します。

辞めたら自己都合ですが、やめさせられたら会社都合です。
他の回答にもある通り、失業ではなく就労に適さない健康状態なのですから、
就労できないことを理由に解雇することは小さな会社にとっては仕方ない
ことなので違法解雇にはならず合理的な解雇になるはずです。

ただ、解雇というのは、とても重い判断なので、会社としては退職を申し出て
欲しいのです。失業保険ではなく、傷病手当なんだから良いでしょ?というの
が会社の理屈かと思います。その希望をかなえてあげるかどうかは質問者さんの
意思次第です。

法的には、質問者さんが傷病を理由に欠勤し、それをもって就労不能であるから
解雇という選択がありますが・・・あまりお勧めできる手続きではないですねね。
この辺は、小さな会社さんということで、本音で話し合ってみて解決をはかるの
が良いと思いますよ。

ご参考になれば・・。
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 やめてくれ、という言辞があった以上依願退職ではなく、会社による馘首だとせざるを得ません。

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〉プライベートなことが原因で軽いうつ状態になり、休職を申し出ました。

すると、会社側が休まれたら困るから、退職してくれと迫られました。

1.もし退職する場合、自己都合退職と会社都合退職どちらになるのでしょうか?
  (雇用保険の関係です。)

「退職勧奨」なので、会社都合退職です。

〉2.プライベートなことが原因で軽いうつ状態になり、休職を申し出た場合、正当な解雇理由になるのでしょうか?

私傷病なので、正当な解雇理由になることもあり得ます。

〉3.もし休職が認められた場合、休職期間中に解雇はありえるのでしょうか?

休職が認められれば、休職期間中は、解雇はあり得ないでしょう。休職期間が明けると解雇があり得ます。

〉4.求(休)職中は給料が出るのでしょうか?

1.退職勧奨に留めるか、2.解雇にするか、3.休職にするか、休職の場合有給にするか無給にするか、全て、会社の判断によります。

会社の判断の仕方により、対応の仕方が違います。

例えば、1の場合は退職勧奨に応ずるか否か、2の場合は不当解雇と言えるか否か、3は就業規則の規定によるので規定通りか否か、を判断することになります。

会社の出方がわかってから再質問願います。そのときは“きっちりと”お答えできると思います。
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