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会社にバレないように副業をしたいのですが、副業分の確定申告をするときに普通徴収にチェックする方法を聞きました。市民税を会社で天引きされない場合は何か方法が変わるのでしょうか?

A 回答 (5件)

掛け持ちが知られてしまう原因は主に住民税です。


住民税の納税には窓口で本人が直接支払う普通徴収と給与からの天引き特別徴収とがあり、通常は勤め人の場合は特別徴収になります。
この住民税が普通徴収の場合でしたら心配は要りませんが、特別徴収の場合は知られてしまう可能性が大きいということなのです。
なぜかと言うと本業と副業のように複数で働いている場合は、市区町村の役所がそれらを合計してその合計された金額を本業の会社に特別徴収をするように通知するからです。

いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。
本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。
その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。
役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。
このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。
つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。
まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。
ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。
また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。
もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。

また確定申告をしなければ、本業と副業の両方の会社が役所に提出した給与支払報告書が役所で合算されて住民税が計算され本業の会社に特別徴収のために通知されます。
ですからバレます、そうしないために確定申告してその段階で本業分と副業分に分けるのです。

なお確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。
2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは本業と副業の両方の会社からもらった2枚の源泉徴収票と印鑑です。
それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。

>市民税を会社で天引きされない場合は何か方法が変わるのでしょうか?

ということは住民税は特別徴収ではなく普通徴収と言うことですね。

>副業分の確定申告をするときに普通徴収にチェックする方法を聞きました。

前述のように副業がバレるのは住民税からでしかも特別徴収の場合です、ですから元々普通徴収であればそのようなチェックの必要もなく通常通り申告すればいいだけです。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました!
会社から天引きされていないのであればチェックの必要はないんですね。安心しました。

お礼日時:2011/09/02 14:38

参考になりますか?



参考URL:http://www.net-hukugyo.com/
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サラリーマンのかたわら、ビデオ販売店で副業をしておりました。

会社にばれないで副業をしたいわけですね。まず確認することは、副業先の会社またはお店が、質問者さまが働いた分を市役所に給与支払書として提出しているかどうかです。市町村にもよりますが、私の場合は以下のように副業をしておりました。

1.給与支払書を提出しない場合:
 
  会社にはばれません。ただし副業で得た給料で20万を超えた分については自己申告する必要がありま   すが質問者様のご判断にお任せします。

2.給与支払書を提出している場合:

  確定申告のときに副業先からの源泉徴収書を提出し、役所の担当者に「会社にばれないように申告させて  ください。」とお願いしてください。そうすれば、本業の会社の給料と合算されないように課税分を計算  してくれます。ここで本業の給料と副業先の給料が合算されて、市県民税の通知が本業の会社に送付され  ると副業の事実がばれてしまう訳です。

以上、私の経験談でした。
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>市民税を会社で天引きされない場合は何か方法が変わるのでしょうか?


本業分は今までどおりです。
給料天引きされないのは、副業分だけです。

副業分の住民税の通知と納付書が郵送されてきますので、年4回に分けて自分で金融機関に行き納めるようになります。
なお、口座振替依頼書を出せば、貴方の口座から自動引き落としにすることもできます。
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>普通徴収にチェックする方法を聞きました。

市民税を会社で天引きされない場合は何か方法が変わるのでしょうか?


確定申告で普通徴収にチェックを入れると、翌年から会社員としての住民税は天引きで
副業分の住民税は納付書が送られてきます。
市民税も住民税の中に入っていますから他に何もする必要はありません。
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