私は母子家庭で、昼はパート扱いですがフルで働いています。しかし賃金は手取りで11万ほど。昨今の不景気で元旦那からの養育費も滞り、あてにならないものをあてにしても仕方ないと割り切り、昨年夏から週3で深夜アルバイトをしています。そちらでは月に5万前後の収入になりました。さて、昼のパートの仕事ですが、職業柄、パートとはいえ就業規則で副業は禁止されています。しかし、子供にひもじい思いはさせたくないと、働きはじめてしまいました。パート先では毎年末調整していますが、私の場合、寡婦扱いで、住民税は非課税です。忙しくて今時期になってしまいましたが、アルバイトの収入はどのように扱えばよいのでしょうか。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>私の場合、寡婦扱いで、住民税は非課税です。
寡婦の場合、パートとバイト分の合計年収が2044000円を越えると住民税がかかります。
なので、今年はどうかわかりませんが、来年は住民税かかります。
住民税は前年の所得に対し翌年課税です。
>就業規則で副業は禁止されています
通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。
役所はそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し給料から天引きしてもらいます。
そのため、会社の担当者がそれに気づけば副業がばれます。
また、給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入(バイト分)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
今年の分については、来年、確定申告が必要です。
なお、パートは給料天引きしないで、自分で納付という会社も多いです。
その場合は、住民税の通知が自宅に郵送されるので会社にバイトがばれることはありません。
もし、会社で住民税が給料天引きなら、確定申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。
心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。
なお、確定申告するときは、パート分とバイト分の両方の源泉徴収票が必要です。
ご教授ありがとうございます。細かな限度額などまで教えていただき、大変勉強になりました。今の私の場合は確定申告が必要ですが、副収入が20万以下なら何もしなくて良いということなのですね。今後の働き方の参考にもなりました。
No.1
- 回答日時:
>アルバイトの収入はどのように…
確定申告をします。
確定申告とは、本業の年末調整をいったんご破算にし、合計所得金額から所得税を計算し直し、本業 (副業も?) で前払いした所得税との差額を新たに納める手続のことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>パートとはいえ就業規則で副業は禁止されています…
確定申告をしたこと自体が本業の会社に知れることはあり得ませんが、翌年の住民税が高くなることで勘の良い事務員さんなら不審に思うかも知れません。
確定申告の際に、第2表の住民税に関する事項の欄で、「普通徴収 (自分で納付)」にチェックマークを施しておくと予防できることもあります。
とはいえ、普通徴収が選択できるのは副業が給与以外の所得に限られるまで、これを厳格に運営する自治体なら本業に合算されてしまいます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>寡婦扱いで、住民税は非課税です…
寡婦だからといって、いくら儲けようと全く非課税というわけではありませんよ。
寡婦控除を含む所得控除の合計額が、所得額を上回れば課税されます。
といっても、基本的に税金は稼いだ額以上に取られることはありません。
少々の税金を払い惜しむために収入をセーブする必用はありませんよ。
所得税の寡婦控除は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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