

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
行政が必要な住所情報は基本的には「現住所」と「前住所」のみです。
出生から現在までの「住所地」を行政派では必要としませんのでそういう記録はありません。住民票も他市町村に転居して除票になると5年間は保存されますが、その後は保存義務がないため通常は破棄されます。
戸籍には住民登録地を記載した「戸籍付票」というものがあり、本籍地の移動がなく、結婚歴や養子縁組歴もなければこの戸籍付票に「出生から現在までの住民登録地」が記載されていることがあります。
しかし、「法改正で途中からしかないという。」ということから質問者さんの本籍がある役所ではおそらく「戸籍のデジタル化」により「改製」されて以前の戸籍と戸籍付票が除籍・除票になったのだとと思われます。戸籍は、除籍になってから80年間の保存義務がありますが、戸籍付票は住民票と同じく除票になってから5年間しか保存義務がありません。
残念ながら行政には「出生から現在までの住所地」を記録しておく必要性も義務もないので質問者さんの状況では役所で住所記録を得ることはできないでしょう。
その状況を説明し、郵便物などで証明するしかないように思われます。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/09/15 12:08
懇切丁寧に説明してくださり、有り難うございました。よく分かりました。要求をしてきた弁護士さんのほうが無理を言っているように思えてきました。みんな自分で資料を集めていると弁護士さんがいいますので、あるのかと思っていました。
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