うっかりとはいえATM機にて置き引きをしてしまいました。
書類送検されたようですので、その後の流れについて法律に詳しい方、回答をお願いいたします。
詳細は以下の通りです。
今年のゴールデンウィーク中にコンビニのATMにお金を降ろしに行った際に前客が取り忘れてしまった現金取出口の金2万円を次の客であった私がついうっかりしてしまい持ち帰ってしまいました。
因みにその日は朝からパチンコをやっていて持ち金を使ってしまったので近くのコンビニのATMに降ろしに行った際の出来事でしたが、早く降ろしてパチンコ屋に戻りたいという気持ちの焦りもあったのだとおもいますが、それに加えとっさの出来事に冷静な判断を欠いてしまいついその2万円を持ち去ってしまい結果的に遊技費として使ってしまいました。
その後、3カ月ちょっとが過ぎた先月のことですが、警察の刑事の人から私の携帯に直接電話があり警察の者だけどこの電話の意味はわかりますか?と聞かれたので、その時はすっかり置き引きの事を忘れちゃっていたので、『いいえ特に』と答えると、今年のGWの頃にコンビニのATMってここまで言えば分かるかな?と言われて、『あっ、すいません思い出しました』と答えました。
その時の刑事さんは今回は金額も2万円と小額だし被害者の方も自分の落ち度もあるのでお金さえ返してさえくれればって感じなので、警察としては逮捕もしないし大きな問題にもしないけど、ただやってしまった事に対してのけじめは付けないといけないので一度署に来てもらいたいとの事で指定の日に警察に行きその日は簡単な調書と置き引きをしたコンビニに行き写真を撮られ今日はこれで終わりにするけどもう1日だけ来てもらい今度は正式な調書を作成するからという事で帰宅しました。
次の出頭は、写真や指紋及び正式な調書作成と被害弁償の2万円を用意し警察の近くのATMで被害者への送金手続きをし後日被害者の方に被害弁償の受取の確認を取った時点で書類送致をするから3、4日経って何も音沙汰がなければ送致したと思ってと言われて帰りました。
乱文で申し訳ありませんが、上記の内容で処罰の方は如何なものが考えられますでしょうか?
因みに過去に逮捕歴がありますが、今回の置き引きなどの窃盗とは類似ではなく恥ずかしながら20数年前に強制わいせつ罪で執行猶予付きの有罪判決と10年くらい前に迷惑防止条例で罰金刑をうけてます。
今回は、刑事さんの計らいもあり前客の取り忘れさえ無ければ無かったことなので、家族にも分からないように調書に記載する連絡先も私の携帯番号にしてくれました。
刑罰によりけりになるとは思いますが、今後の流れとしてはどのような流れになりますでしょうか?
・上記の場合、過去の犯罪歴含め不起訴若しくは起訴猶予になる可能性はありますでしょうか?
・検察からの呼出しの可能性はどのくらいありますでしょうか?
・略式起訴され罰金になった場合には幾らくらいの罰金が考えられますでしょうか?
・罰金以上で罰せられた場合には、自宅に通知書が届くのでしょうか?その場合の通知書は交通違 反の通知書と同じものでしょうか?
以上、想定内で結構ですので法律に詳しい方よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>被害者の方に被害弁償の受取の確認を取った時点で書類送致…
普通は被害補償の確認なんて警察はしませんし、起訴する方針ならば
被害補償する前に送検します。
>3、4日経って何も音沙汰がなければ送致したと思ってと言われ…
検察から連絡があるとも何とも言われていないのでしょう?そのことに
ついて触れないにしても、そんな言い方されないと思いますよ。
出ていたのは被害届けではなく紛失届けだったのもしれませんね。
10年またはそれ以上前の前科については、それから後の生活態度が
社会人として普通だあった場合(前歴などが増えてない)、あまり影響は
無いようです。
例えば覚醒剤事件で言うと、前科は消えることはなくても、5年が経過
してれば『準初犯』、10年が経過していれば『初犯扱い』として処分され
ます。
このことから、今回は微罪処分で終わるのではないかと思います。
以上、これが私の見解です。
rossarossaさん
ありがとうございます。
>検察から連絡があるとも何とも言われていないのでしょう?
いえ、調書作成の時に刑事さんから運が良ければ音沙汰無し悪くても略式の罰金てところじゃないかと私個人的にはそんな感じだと思うと言われたので送致されているのは確実ですし、調書作成中に何度か微罪処分て訳にはいかないでよね?って祈願しましたが、結果は何度か言いましたが何れも答えは、それは無理だと言われました。
それどころか場合によっては逮捕だって有り得たかもしれないって言われたくらいでした。
>出ていたのは被害届けではなく紛失届けだったのもしれませんね。
被害者の方は、ATMを離れた後に降ろした筈の現金が無い事に気が付き5分前後くらいで戻ってきて既に持って行かれたと思って被害届けを出したようです。
>10年またはそれ以上前の前科については、それから後の生活態度が…
その件に関しましては、rossarossaさんと同様の認識ではおりますが、刑事さん曰く大分前の事とはいえ検事さんがその辺をどう取るかにも寄るだろうなって感じでした。
実際に前科2犯だと心象は悪く取られるような気がしてならないですね。
ということで上記の事を踏まえまして微罪処分というのはちょっと厳しいのではと自分では思っています。
これも刑事さん個人の想定の話ですが、略式の罰金刑になったとしても何十万て単位の金額はまず無いだろう…今回は被害者にも落ち度があっての犯行だしこんな事で何十万なんて納得行かないでしょう…って感じの話しっぷりでしたが、あくまでも刑事さん個人の想像だし最終的に量刑を決めるのは担当の検事さんなので、何とか小額の罰金あわよくば起訴猶予若しくは不起訴をと願ってはいるのですが…それは甘いですかね。。。
No.1
- 回答日時:
>・上記の場合、過去の犯罪歴含め不起訴若しくは起訴猶予になる可能性はありますでしょうか?
前科2では100%無理です。
窃盗罪は法改正され、今や万引きの初犯でも罰金刑になる時代ですから。
>・検察からの呼出しの可能性はどのくらいありますでしょうか?
確実に呼び出されると思います。
>・略式起訴され罰金になった場合には幾らくらいの罰金が考えられますでしょうか?
だいたい30万~50万円程度です。
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