No.2ベストアンサー
- 回答日時:
債務者が破産手続をすると、破産者の持っている債権・債務は破産管財人が行います。
債権者が債権の回収は出来ません。
債権者が、銀行・サラ金・個人でも破産管財人が債権に応じて平等に分配します。
債権者にはとても非道と思える破産制度ですが、存在しないと、債権者は
執拗な取立てを行い、債務者の再建が出来ません。
また、危険な人種を使って債権回収を図る債権者が現れたりします。
債務者はいつまでも債権者に追いかけられることとなって、経済的更生が出来ません。
破産制度を知らずに、死んだり犯罪行為をする債務者は存在します。
失敗で人生を諦めなくなるなら、リスクを冒して冒険する人種は無いです。
だから破綻した時点で両手をあげてバンザイ^^;します。自己破産です。
それが破産手続開始決定時です。
破産手続開始決定までの債務については破産手続で処理されます。
逆に言えば、破産手続開始後に破産者が得た財産は破産者が自由に処分できます。
それが生活の糧になります。
ですが破産手続が終了した後も、破産者は配当により弁済されなかった債務を負っていることになります。
でも、その債務を新得財産によって弁済すると、破産者の更生を全うできません。
ですから。債務者は自ら意思表示をしない限り、破産手続開始の申し立てとともに免責許可手続の申し立ても了承したとし、残債務について免責を得る道が開かれています。
貴殿も困っていることを説明して、破産手続をする前に、多少でも債権を回収する。
しかしながら、回収出来たとしても、破産管財人により否認され、取り返される場合も
あります。
諦めましょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/09/05 09:40
債務者が「そちらには迷惑掛けているので少しずつ返済します。自己破産すれば他の債務はなくなるので返済できます」と言ってるのでそれで良いという事ですよね。しかし債務者が約束を守るかどうかは別ですが。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
Q 自己破産した場合、破産者は全ての債務について免責になるのでしょうか?
A 違います。税金、罰金、損害賠償金等は免責の対象とはならないです。
Q 破産手続きの際に裁判所に届け出た?債務についてのみ、という事なのでしょうか?
A そうですが、前記の例外があります。
Q 債権者に裁判所からの通知などがあるのでしょうか?
A あります。ただし、債務者からの債権者一覧表に記載されている者だけです。
Q 裁判所からの通知などがなければ、こちらの持っている債権については自己破産しようが関係ない、という事になるのでしょうか?
A そうです。「破産手続きに参加しようとする債権者は・・・債権の届け出しなければならない。」とあるので、配当を受けなくてもいいなら債権届けは必要ないです。しかし、後に管財人が債権者を調査するので、その場合に債権者であることを知り得ることはあります。
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