
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
校内に持ち込んだ行為は、校則違反となっているようですが、所有者は生徒ですから、先生が生徒の所有物をこわしたら、器物損壊に該当します。
刑法犯として立件するに適さない場合と思われますので、この場合には、先生が故意に生徒の所有物をこわしたということで、民法上の不法行為として、損害賠償請求権が生徒にあります。このように、刑法犯に該当すると思う場合には、警察に通報して、刑事事件として取り扱ってもらい、刑事事件にならないような事案の場合には、民事の不法行為という理由により、民事裁判として、争うことになるのです。理解できますか?
このような事件により。法律に興味を持ったら、法学部で法律を勉強してみて下さい。
No.3
- 回答日時:
これはなんらかの罪にならないのですか?
既に回答にでているとおり,刑法261条の器物損壊罪に該当します。しかし,同法264条でこの罪は親告罪とされていますから,6ケ月以内に告訴しなければ(刑事訴訟法235条),刑事上は処罰されません。なお,同罪に過失犯はありませんから,うっかり壊した場合には罪になりません。
弁償してもらうことはできるのでしょうか?
これも既に回答はでていますが,弁償してくれと言えます。壊したのがわざとでもうっかりであっても民法709条の損害賠償請求権があることになります。
ただ#2の方がいうとおり,いきなり裁判云々とするのではなく,教頭・校長などしかるべき人に「校則違反をしたことは悪かったが,今後,持ち込むことはしないから弁償してくれるように指導して欲しい」旨申入れるのが現実的だろうと思います。
No.2
- 回答日時:
校則違反だからといって、携帯電話を壊す理由にはなりません。
せいぜい、一時預かるということまででしょう。刑法上は、器物損壊罪になるでしょう。これは、犯罪です。民事上は、壊された携帯電話を弁償してもらってください。裁判で争わなくても、家族で校長室に抗議しに行くだけで、弁償してもらえるでしょう。その場合には、今後、特段の事情がない限り、携帯電話を学校に持ち込むことはできなくなるでしょう。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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