重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

以前友人から、とある高校で校内への携帯電話の持ちこみが禁止されていたにもかかわらず持ち込んでいて、それが先生に見つかり目の前で携帯電話を踏み潰されたと聞いたことがあります。

本当なのかどうかはわかりませんが、もし短気な先生ならば、あり得なくも無いですよね?

質問なのですが、仮に本当の話だとして、これはなんらかの罪にならないのですか?(先生に生徒の持ち物を破壊する権利はあるのですか?)罪にならないにしても、弁償してもらうことはできるのでしょうか?

A 回答 (3件)

 校内に持ち込んだ行為は、校則違反となっているようですが、所有者は生徒ですから、先生が生徒の所有物をこわしたら、器物損壊に該当します。

刑法犯として立件するに適さない場合と思われますので、この場合には、先生が故意に生徒の所有物をこわしたということで、民法上の不法行為として、損害賠償請求権が生徒にあります。

 このように、刑法犯に該当すると思う場合には、警察に通報して、刑事事件として取り扱ってもらい、刑事事件にならないような事案の場合には、民事の不法行為という理由により、民事裁判として、争うことになるのです。理解できますか?

 このような事件により。法律に興味を持ったら、法学部で法律を勉強してみて下さい。
    • good
    • 0

これはなんらかの罪にならないのですか?


 既に回答にでているとおり,刑法261条の器物損壊罪に該当します。しかし,同法264条でこの罪は親告罪とされていますから,6ケ月以内に告訴しなければ(刑事訴訟法235条),刑事上は処罰されません。なお,同罪に過失犯はありませんから,うっかり壊した場合には罪になりません。

弁償してもらうことはできるのでしょうか?
 これも既に回答はでていますが,弁償してくれと言えます。壊したのがわざとでもうっかりであっても民法709条の損害賠償請求権があることになります。
 ただ#2の方がいうとおり,いきなり裁判云々とするのではなく,教頭・校長などしかるべき人に「校則違反をしたことは悪かったが,今後,持ち込むことはしないから弁償してくれるように指導して欲しい」旨申入れるのが現実的だろうと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

みなさんありがとうございました。
ちなみに私の学校では見つかった人は没収されているようです。

お礼日時:2003/11/23 15:41

 校則違反だからといって、携帯電話を壊す理由にはなりません。

せいぜい、一時預かるということまででしょう。刑法上は、器物損壊罪になるでしょう。これは、犯罪です。民事上は、壊された携帯電話を弁償してもらってください。裁判で争わなくても、家族で校長室に抗議しに行くだけで、弁償してもらえるでしょう。その場合には、今後、特段の事情がない限り、携帯電話を学校に持ち込むことはできなくなるでしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A