No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
日本では失火に関する法律、失火法にて重過失を除き火元に賠償請求できない事になっています。なので、自分の家には自分で火災保険を掛けておくことは自分の財産を守る上では重要かと思います。
ただ、重過失(例えば寝タバコ等)は失火法が適用されないので、この場合は火元に賠償請求できます。(火元になった場合は賠償請求されます。)個人賠償保険(特約)でカバーできるので火災保険と合わせて考えておうと良いでしょう。
また、法律上の賠償義務の有無とは別に、今後も隣近所との付き合いでもめたくないなら類焼危険の賠償特約を数社で販売していますので、この様な保険を検討すると良いでしょう。(失火法で免責でも賠償してくれます。)
この回答へのお礼
お礼日時:2003/11/10 12:00
ありがとうございます。
火災保険はあまり生命保険みたいに特約がどうとか考えていなかったので勉強をしたいと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
はじめまして。
火事が起こった場合、たとえ隣家に類焼したとしても、賠償する必要はありません。感情的には納得しにくいところですが、法律で規定されています。
そのため、自分の家の損害は、自ら契約した火災保険で対応するしかありません。
もちろん、隣家が火元で自分が被害者であっても同じことです。
ただし、マンションなどの集合住宅(賃貸物件)の場合、火災保険がカバーできるのは(契約できるのは)、家財道具のみとなり、建物部分の損害について、大家さんに賠償義務が発生する場合があります。その際には、通常の火災保険ではなく、借家人賠償保険の契約がないと、全額自己負担となることがありえます。
この回答へのお礼
お礼日時:2003/11/10 11:57
回答ありがとうございます。
難しい話ですね。賠償責任の話は・・・火災保険も入る事に決めました。
自分の身は自分で守ろうと思いました。
ありがとうございました。
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