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自動改札機での人身事故

当方(以後A)先日急いでいて~自動改札出口で立ち止まって居た人(以後B)とぶつかってしまいました。Bは60歳の女の方で~自動改札出口前で「財布の中身を確認していたようです」。結果として~Bの方はAとぶつかったとこにより、腕を骨折してしまいました。勿論、Aは用事をキャンセルし、病院までBさんと同行し~判った事です。以後対応の中で、Aは健康保険適応は妥当の判断の元、Bさんの自由診療分を立替で行っております。実は「立替」とはいえ~既に200万程度の持ち出しと成って下り~いづれ7割分は戻ると思いつつ、正直、当座の負担はかなり厳しいです。
そんな折~Bさんの健保組合から「本件は健康保険適応に該当しない」との書面が届きました・・・。一体全体~どうなるのでしょうか?。元々、Bさんの自己負担分(3割)のみを負担するつもりで重ねた支出~ここで、Bさんの健保組合がAの全額負担ですと言われても~先立つものへの不安が有ります。Bさんは未だ状態が悪いとの事で~完治とはいえないとの事で・・・色々な考えや判断は有るとは思いますが~Aなる小生としては以後どの様な事に留意すればいいのでしょうか?。駅での人と人の衝突事故は少なくないと思いますので~ご意見の程、お待ち致します~よろしくお願します。

A 回答 (3件)

自分のせいで相手が怪我をしたとわかっていたわけですから、


保険適用外なのは当然であり「3割負担だと思った」というのは通用しません。

過失割合については加味できそうですが、
その当時に警察を呼ばなかったのなら証明も困難ですし
諦めるしかないのではないかと思います。
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この回答へのお礼

このたびは貴重なご意見をありがとうございました。残念ながら当方は賠償責任保険は一切加入してません(カード等での付帯もないです)。

お礼日時:2011/09/28 22:13

Bさんの、過失が全くないという状態での申請でしたら、当然適用外となります。



今夏の場合は、後ろから相談者がぶつかっていますから、相手に過失を問うことは難しいでしょう。

駅等でも、同じ状態での経験がありますが、ぶつかることはありません。

急いでいても、「どいてください」ていどの一声が掛けられるはずです。

交通事故と同じですから、自費診療になるでしょう。

これを、調停や訴訟で争っても後ろからですから、過失割合が変わることは無いでしょうね・・・

駅での衝突は、確かに多々ありますが、過失の出し方は交通事故と同じです。

交渉は、加害者として誠心誠意するしかありません。

この回答への補足

ご意見をありがとうございます。状況説明に補足いたします(加害者と言う事には変わりは無いかも知れませんが・・・)、Bさんは改札を順ぐり抜けて行ったAの前方者ではなく~財布の物を探しながら~横から改札出口に突然出してきた人です~要するに「あっ!?」いう間の出来事でAとしては危険回避への誘導行為は不可能でした。因みに~このAへの認識はBさんのも有ります。

補足日時:2011/09/25 13:42
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参考になるHPを紹介します。



AがBの怪我の原因となるときは、健康保険の適用除外です。

傷害保険に加入していませんか。 他人に与えた傷害への補償はありませんか。

参考URL:健康保険の適用範囲は、以下の負傷原因を対象としています。
 急性・亜急性の外傷であること。(対象の傷病は、上記を参照してください。)
 国民健康保険において、上記傷病の原因が第三者行為でないもの。
 社会保険、共済保険等において、上記傷病の原因が業務上または第三者行為でないもの。

 http://www.akimoto.ecweb.jp/health-insurance.htm
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