こんにちは。
この度、正社員で働くことになり『給与所得者の扶養控除等(移動)申告書』を
書くことになりましたが・・・困っています。
というのも、タイトルにもありますように今現在夫とは別居中だからです。
もちろん会社には別居中ということは話していません(結婚してるのみ)
『給与所得者の扶養控除等(移動)申告書』の
世帯主の氏名、続柄は夫のことを書かなければいけないのでしょうか?
仮に私の名前を書いて提出した場合、結婚してるのにおかしいと思われてしまうのでしょうか?
別居中なのに夫のことを書いたら何か罪?になるのでしょうか?
私は引越しの際住民票は今の住所に移してあります。
会社には別居してることを知られたくありません・・・。
どなたかご存知の方がいましたら詳しく教えて下さい。
宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>『給与所得者の扶養控除等(移動)申告書』の世帯主の氏名、続柄は夫のことを書かなければいけないのでしょうか?
いいえ。あなたの氏名を書いても良いです。
>仮に私の名前を書いて提出した場合、結婚してるのにおかしいと思われてしまうのでしょうか?
はい。おかしいと思うでしょう。
>別居中なのに夫のことを書いたら何か罪?になるのでしょうか?
いいえ。別居していても世帯は同じ、ということはあり得ることですから、ご主人の事を書いても罪にはなりません。
>私は引越しの際住民票は今の住所に移してあります。
住民票の住所と『給与所得者の扶養控除等(移動)申告書』に書く住所が異なっても構いません。『給与所得者の扶養控除等(移動)申告書』には生活の本拠の住所を書くことになっています。
>会社には別居してることを知られたくありません・・・。
だったら、世帯主の氏名、続柄はご主人のことを書いておけば良いですよ。
No.3
- 回答日時:
所得税の課税上「世帯主」というのは、無関係なのです。
戸籍で「世帯主」が夫の者が、扶養控除申告書の世帯主欄に妻の名(本人名)を書いてあっても税法上の問題は生じません。
Aが住所登録地だけど、事情でBに住んでるとします。
住所については、住民票を取った際に出てくる住所Aを書いてもよいですし、現実に居住してる場所Bを書いても良いです。
Bに住んでることを知られたくないなら、Aを住所地と記載すればいい話です。
通勤手当の計算は「現実に住んでる場所B」からです。
Aより近いBから通勤してるのにAから通勤してるとして余分に貰うのは「アカン行為」なのでやめましょう。
会社から見ても「通勤費を余分に受け取ってる奴」になり、税務の目からの「真実と違う交通費を非課税で貰ってる者」になります。取るに足らないような額で会社での居心地が悪くなるのではたまりません。
でも、ここは「あなた自身が決める」ことですね。
通勤費などもらってない、或いはAでもBでも同じだというなら、Bを選択しておきましょう。
なお、確定申告をして還付金を受け取る場合には、住所Aのあなたと、住所Bのあなたが同一人物だと証明しないと還付金支払いが留保される場合があります。
No.2
- 回答日時:
>給与所得者の扶養控除等(移動)申告書』の世帯主の氏名、続柄は夫のことを書かなければいけないのでしょうか?
いいえ。
本当のことを書くなら、世帯主は貴方です。
>仮に私の名前を書いて提出した場合、結婚してるのにおかしいと思われてしまうのでしょうか?
そうですね。
でも、離婚前提の別居をしている人は結構います。
>別居中なのに夫のことを書いたら何か罪?になるのでしょうか?
罪ということにはならないでしょう。
「扶養控除等申告書」の世帯主は、そんなに重要な事項ではありませんから。
なお、「別居(住民票が別)で世帯が同じ」はありえません。
>私は引越しの際住民票は今の住所に移してあります。
会社には別居してることを知られたくありません・・・。
住所は転居前の住所を記載するということですね。
転居前の住所が今と違う市町村だとまずいと思います。
所得税ではまあどっちでもいいですが、住民税は納めるところが違ってきます。
住民税は「扶養控除等申告書」に記載された住所地で課税されます。
貴方は、住民票上も実際もそこには住んでいなくて、今の住所に住んでいてそこの自治体の恩恵を受けています。
なので、住民税は実際に住んでいる市町村で課税されることとされています。
去年、所得がなく住民税が課税されるほどなかった(年収93万円~100万円以下。市によって違います)なら、まあ、いいでしょうが…。
でも、このまま別居が長引いて来年もそうすることは適当ではありません。
あとは、貴方の自己責任で判断してください。
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