ちょっと先の未来クイズ第4問

水道などの設備工事業に在籍するものです。
先日(23年9月)、小便器の排水トラブルでお客様のところへ伺い、1度排水が流れるように補修したのですが、1か月後に再び同じ現象が起こり、再度訪問して状態を調べたところ、
「本来取り付けてはいけない小便器具が設置されていて、これが原因で続けて排水づまりが起きている」とのこと。
さらに、その小便器を取り付けたのは、当社だったようです。(新築に伴う内装設備工事を担当したとのこと)

以上までであれば、当社の施工ミスであり、便器等の交換工事は当社負担で行うべきかと思うのですが、どうしても気になる点があります。
それは、施工したのが現在から30年近く前で、それから今回の件までに排水づまりのトラブルは発生してなかったようです。
当時施工した職人は、現在当社に在籍しておらず、工事に当たっての(設備に関する)契約書も残っていませんが、当社が施工しているのは事実のようです。ただ、施工ミスとはいえ結果的に継続使用できていた場合、当社の過失の歩合はどの程度見ておけばいいものでしょうか。

まずい対応をして、当社の評判を落としたくないということもありますし、なによりもお客様にもある程度納得していただける対応はしたいと考えていますが、その点ハッキリさせておきたいと思い質問させていただきました。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

法律上は瑕疵担保責任が10年で時効、民法の過失責任も20年で時効ですから、30年も経ってしまえば法律的には何ら責任はないです。



http://www.biwa.ne.jp/~tnakayan/d0_04.htm

後は道義的な責任をどうするかで、私ならまず施工ミスをしたことを深くお詫びた上で、すでに時効が成立したことをさらりと告げ、どこかで妥協点を探るしかないでしょう。
うちの場合ですと、屋根の施工に問題があり(屋根職人が踏み抜いて防水が悪くなった)、時効は成立していたので、工務店の利益がゼロ、つまり仕入れの材料費と実際の職人の日当だけとか、そのあたりで妥協しました。

今回は補修費用がいくらかかるか分かりませんが、実費を計算してみて話し合うしかないのでは無いかと思います。
職人が給与所得ならただ働きもやむ得ないし、材料も仕入れ価格、外部の職人なら紹介料を引いたくらい。

私自身は業界の人間ではなく、たまたま自分の家が施工ミスだっただけなので、どれくらいなら我慢できるかという回答です、30年前なら責任追及は出来ないという前提で、規定料金なら腹が立つし、割引は当然と思っています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/18 10:17

生活に支障がないとありますが


もしかしたら排水の流れが悪かったかもしれません。
その為に臭いが残ったり
本人にもわからない支障があったかもしれません。

例えば車でエンジンの部品が作った時から不良でかかりが悪かったとして
1.それほど不満にも思わず使っていて10年後ついに壊れた場合と
2.とても不満で何度も文句をメーカーに言って10年後壊れて原因が分かった場合と
1は有償で2は無償でしょうか。

企業の信頼はまず正当性であると思います。
30年前のことで時効でしょう。
法律上は何も問題がなくとも
当時の工事としても不良であるならば
現状で直せるならば無償で直すのが製品に責任を持つ正しい在り方かと。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/18 10:17

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