
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>収入の確保が出来るということを証明できなければ辞めることはできないでしょうか?
働き始めて収入増を理由で辞退したいという事ならそうです。
国が福祉事務所に対して、そういう通知を出しています。
これは東広島市福祉事務所の裁判でも敗訴が原因です。
裁判判決がそれを求めたのです。
また、生活保護を辞退して、年金担保融資を受けたり、保険証を作成し消費者金融で借金をしまくり、それを短期間に消費して、再度、生活保護申請を繰り返す輩がいることも、その理由です。
辞退届を出さずとも、確実に保護廃止になる方法はあります。
現在の住居を引き払い、現在も福祉事務所の管轄外に居を構えれば、確実に現在の生活保護は廃止されます。
No.3
- 回答日時:
うーん。
地域によるから断定は出来ませんが
辞退の申請を提出すれば止められます。
辞退届けは受給申請者または配偶者とかです。
ケースワーカも福祉の方も自由に出来ません。
すぐ打ち切りになるというのは担当する人によりけりです。
入ってくる収入が数ヶ月安定していて生活が
出来ると確定できれば、いつ切れば収入申告せずに済むか
出来るだけ引かれる金額が少ないようにする月はいつか
考える必要があります。
収入申告書で証明は可能ですから、よくよくケースワーカの方と
ご相談し、決めた方がいいと思います。
早く脱却したいお気持ちは判りますが焦らず冷静に慎重に。
判断ミスったら、また生活苦になる可能性もなくはないです。
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