No.2
- 回答日時:
設立時代表取締役の選任に関して取締役会設置会社については、会社法47条に定めがあります。
しかし、非設置会社についても定款に定めることによって、発起人や設立時取締役の互選による設立時代表取締役の選任ができるものと考えます。
問題は、質問の定款の定めが「設立時代表取締役」に関するものであるかどうかということです。
設立時代表取締役選任の定めなら設立時取締役の互選による選任ができますが、そうではなく一般の役員に関する規定であるならば、その適用はあくまでも設立後ということになります。
一度、司法書士に相談されるか、直接、管轄法務局の相談官に問い合わせてみては如何でしょうか。
なお、取締役会設置会社であることと、代表取締役を取締役の互選によって選任できることは別の問題です(会社法349条と362条を比較せよ)。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
この定款の定めは設立時代表取締役に関するものではなく
一般の役員に関する規定です。
と、いうことは取締役2名の会社で、
定款に設立時代表取締役に関する規定がない場合は、
設立時取締役が自動的に設立時代表取締役となり、
上記の”当会社に取締役を複数名~”の定めがあっても、
設立後に互選による代表の選定は必要ない、
という解釈で大体OKな感じでしょうか??
よろしければ引き続きよろしくお願いいたします。
No.4
- 回答日時:
取締役会がないので、
一般的には、定款で 「設立時代表取締役A,B」とすればいい。=大多数は定款で決めます。
定款に1名以上とあるので、代表取締役を2名選定することも可能です。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
参考までに、定款にて以下のような内容は不自然ではないでしょうか??取締役2名の会社で、
(設立時取締役及び設立時代表取締役)
第○条 当会社の設立時取締役及び設立時代表取締役は、次のとおりとする。
設立時取締役 A
設立時取締役 B
設立時代表取締役 A
設立時代表取締役 B
よろしければ引き続きご回答よろしくお願いいたします。
No.5
- 回答日時:
補足
ご意見のとおりと考えます。
ただし、2名の取締役は「代表取締役」ではありません。
そもそも、「取締役」が会社を代表するので、当然に2名の取締役は「各自」会社を代表します(会社法349条)。
設立時に「代表取締役」の登記はしないことになります(そもそも、代表取締役の選任はしないわけです)。
この定款の規定からすれば、設立後に取締役の互選により代表取締役「1名」を選任することになります。
あくまでも「代表取締役」とは、複数の取締役がいる場合、その内の誰かを「代表」とすることができるということです。
なお、そのため、定款の設立時役員の規定として2名中1名のみ代表とするなら、
取締役○○○○
取締役××××
代表取締役○○○○
となり、2名各自代表なら、取締役2名のみ規定すれば、当然に各自「代表」となるわけです(元々各自代表なのですから、わざわざ「代表取締役」2名選任する意味がない。なお、従前の有限会社につき昭和31年12月4日民甲第2740号民事局長回答参照)。
この回答への補足
ご丁寧にありがとうございます。
調べていたら御礼が遅くなりまして申し訳ございません。
もしできましたら最後にズバリお伺いしたいのですが、
1.取締役全員を代表取締役には選任・選定は
出来ない(する必要がないから)。
2.定款に質問の互選の定めがあり、複数の取締役がいた場合、互選しなければならない。
3.なので2名取締役、その2名が代表権を持ちたい場合、
定款に互選の件を入れてはいけない。
という解釈で大筋間違いないと思われますでしょうか??
1.が出来るという意見と出来ないという意見を
目にするもので、、、。
以前ある行政書士の方に質問した時「できんじゃない」
くらいな感じでいまいちすっきりしなくて、、、。
もし気が向いたらで構いませんのでご回答いただけましたら
幸いです。。。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 法学 商業登記 定款に取締役の互選により代表取締役を選定する旨の定めがある場合 添付書面について 1 2022/12/09 17:17
- 法学 ABC各自代表の非取締役会設置会社が取締役会を設置した場合 印鑑証明書について 2 2022/12/03 23:01
- 法学 商業登記 非取締役会設置会社 取締役及び代表取締役就任について(各自代表の場合) 1 2022/11/30 22:17
- 人事・法務・広報 会社法363条1項2号 業務執行取締役 じゃない取締役 2 2023/03/07 00:37
- 法学 商業登記 本人確認証明書について 1 2022/10/21 16:46
- 法学 商業登記 取締役会設置会社に変更した場合 2 2022/10/21 05:27
- 法学 商業登記規則第61条 4項 5項について 2 2022/12/03 23:03
- 公認会計士・税理士 会計限定監査役(司法書士試験関連) 3 2022/06/20 17:25
- 法学 会社法 代表取締役と取締役会 代表取締役は、取締役会に所属するのか 3 2022/11/08 18:40
- 人事・法務・広報 会社法第363条の2項 の、業務を執行する取締役 じゃない取締役は何をするのか。 1 2023/03/08 13:19
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
代表取締役と取締役社長の違いは?
-
代表取締役は常勤?非常勤?
-
定款の変更及び取締役辞任について
-
代表取締役の解任と任期満了
-
社長死亡 代表印が使えない
-
合併する場合の利益相反について
-
代表取締役の呼称について
-
株主総会付議事項
-
業務委託の際の利益相反について
-
停止条件つきの代表取締役選任...
-
代表取締役社長兼CEO
-
ココイチの新社長って話題作り...
-
社長が会社のお金で家族旅行に...
-
店舗の集客力アップのため看板...
-
ボーナスが特定の人にしか支払...
-
【大阪ガスに勤めている方に質...
-
自宅改装費を現場経費で落とす...
-
社長室GMてなんですか?
-
シナジー効果とは?
-
横領はどうやってバレる?
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
代表取締役は常勤?非常勤?
-
代表取締役社長が不在(死亡)...
-
代表取締役の死去に伴う次期代...
-
50%株式保有ではほとんど意味が...
-
代表取締役と取締役社長の違いは?
-
印鑑証明書の役職名と契約書の...
-
代表取締役社長が2人?
-
代表取締役(雇われ)を辞めさせ...
-
合併する場合の利益相反について
-
代表取締役が同一人物の契約
-
代表取締役の呼称について
-
特例有限会社の辞任による取締...
-
社長死亡 代表印が使えない
-
代表取締役専務取締役という表...
-
合同会社における役職名
-
代表取締役社長兼CEO
-
代表取締役不在で有限会社は存...
-
業務委託の際の利益相反について
-
雇われ社長の責任
-
停止条件つきの代表取締役選任...
おすすめ情報