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3日ほど前に、仕事中に目の中に鉄粉が刺さって

病院に行ったのですが健康保険を使い治療費などは自己負担

と言われたのですが、これってどうなのでしょうか?

別件ですが、仕事中にグライダーで

広い範囲を手首をこすり、皮膚科医で治療を受け

た時や病院へ行けないときは薬局で必要な

薬や包帯なども自己負担でした

普通は、労災保険だと思うのですが…

労災にはならないと言われました。

派遣社員の場合は、治療費などは派遣会社と

派遣先の折半なのでしょうか。

以前いた、派遣会社は治療費などは

領収書などを持っていけば直ぐにもらえましたが

仕事中のケガは自己負担なのは納得が行かないです。

監督署へ言ったほうがいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

仕事と関係ないことをしていたとか、


よほどのことがない限り仕事中のけがは労災です。

本人がうっかりしていた、適切な保護具を着用する
ルールを守っていなかった等は関係ありません。
保護具着用を徹底するのは使用者の責任です。

正社員も派遣もアルバイトも関係ありません。
もし雇い主が加入していなければ遡って加入させられ、
労災が降りることになります。

納得いかなければ監督署に相談しましょう。
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納得いかないなら監督署から5号用紙(医療費を医者から直接労災に請求する用紙)を貰い、社判無しで保険番号を13けた全て9で埋めて医者に出します(医者により当月分の窓口負担を返金してくれる場合あり)。

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内容的には労災ですが、目に鉄粉ってゴーグルは?労災の基準で決められている防護策を取ってなければ労災は認められませんよ。

派遣であれ、正社員であれ、基準は同じはず。

以前の話で「グラインダーで手に擦り傷」って事ですが、この時に長袖作業服に皮手か軍手で保護していましたか?保護していなければ同じく労災にはなりません。

そこのところを踏まえて監督所に相談ください。
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